○身延町過疎地域持続的発展対策のための固定資産税の免除に関する条例
(令和3年12月24日条例第31号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。) に基づき、地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上に寄与するため、法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって身延町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。) の用に供する設備を取得等(取得又は製造若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和9年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの (以下「特別償却設備」という。) の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をするものとする。
(1) 製造業又は旅館業 500万円( 資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
(課税免除の期間)
第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。
(課税免除の申請)
第4条 第2条の規定により課税免除を受けようとする者は、初年度分にあっては特別償却設備の取得後最初に到来する個人又は法人の町民税の確定申告書の提出期限と地方税法(昭和25年法律第226号)第383条に規定する期限とのいずれか後の期限までに、第2年度分及び第3年度分にあっては同条に規定する期限までに、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
[第2条]
(1) 特別償却設備の取得時期及び取得価額の明細並びにこれを適用事業の用に供した日
(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価額の明細
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を特別償却設備設置者に通知するものとする。
3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(課税免除の取消し)
第5条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 適用事業を廃止し、もしくは休止したとき又は適用事業が休止の状況にあると認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(身延町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の廃止)
2 身延町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例(平成16年身延町条例第55号)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の身延町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設し、事業の用に供した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月15日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月30日条例第16号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。