○身延町下部農村文化公園条例
(令和3年9月24日条例第23号) |
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身延町下部農村文化公園条例(平成16年身延町条例第154号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 身延町の緑豊かな自然の中で、地域資源の保全と活用を図り、併せて都市住民との交流と地域振興に資するため、身延町下部農村文化公園(以下「農村文化公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町下部農村文化公園 |
位置 | 身延町古関4321番地 |
(施設の種類)
第3条 農村文化公園の施設(以下「施設」という。)の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(事業)
第4条 農村文化公園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林産物、特産品の展示及び販売に関すること。
(2) 地域での生活文化の体験の場の提供に関すること。
(3) コワーキングスペースの管理運営に関すること。
(4) 町民及び都市住民への憩い、交流の場の提供に関すること。
(5) 地域情報の発信及び提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的を達成するために必要なこと。
[第1条]
(職員)
第5条 農村文化公園に、必要な職員を置くことができる。
(休所日)
第6条 農村文化公園は、無休とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休所することができる。
(開所時間)
第7条 農村文化公園の開所時間は、終日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開所時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の変更)
第9条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の利用の変更の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の取消し)
第10条 利用者が、施設の利用を取り消すときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(利用の制限)
第11条 町長は、次に該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他利用させることが適当と認められないとき。
(利用の中止)
第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、管理上必要と認めるときは、利用の中止を命ずることができる。この場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、町長はその責めを負わない。
(使用料)
第13条 利用者は、使用料として、別表第2に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、町長が指定する期日までに納付することができる。
[別表第2]
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者が利用の日の前日までに利用の取消しの届出若しくは許可事項の変更の申請をしたとき又は町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第15条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第16条 利用者は、故意又は重大な過失により施設若しくは設備を汚損し、又は破損したときは、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 農村文化公園の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により農村文化公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、農村文化公園の休所日を設け、又は開所時間を変更することができる。
3 第1項の規定により農村文化公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条から第12条まで及び前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農村文化公園の利用の許可に関する業務
(2) 農村文化公園の利用に係る利用料金に関する業務
(3) 農村文化公園の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、農村文化公園の管理運営に関して町長が必要と認める業務
(管理の基準等)
第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、農村文化公園の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理並びに修繕を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(利用料金)
第20条 第13条の規定にかかわらず、第17条第1項の規定により、農村文化公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、第13条に定める使用料に0.8を乗じて得た額から当該使用料に2.0を乗じて得た額までの範囲内において、町長の承認を受けて指定管理者が定める。
[第13条]
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免又は還付)
第21条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用者の義務)
第22条 利用者は、この条例を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって、利用しなければならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の身延町下部農村文化公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第3条関係)
施設の種類
施設名 |
下部ふるさと振興館 |
バーベキュー施設 |
キャンプ場 |
食事処 |
公衆トイレ |
その他付属施設 |
別表第2(第13条関係)
1 下部ふるさと振興館
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
コワーキングスペース(1区画) | 1時間 | 300円 | |
1日 | 2,000円 | ||
会議・研修室(和室) | 1時間 | 900円 | |
4時間まで | 2,000円 | ||
8時間まで | 3,000円 |
2 バーべキュー施設
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
施設利用基本料 | 1人 | 500円 | |
バーベキュー場 | 1日 | 3,000円 | 1区画当たり |
3 キャンプ場
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
施設利用基本料 | 大人 | 1泊・日帰り | 500円 | 中学生以上 |
2泊目以降
(1泊ごと) | 300円 | |||
小学生 | 1泊・日帰り | 300円 | ||
2泊目以降(1泊ごと) | 150円 | |||
テントサイト | 1区画 | 1泊 | 2,000円 | |
日帰り | 1,500円 |
備考 1 1日とは、午前9時から午後5時までの間の利用をいう。
2 バーベキュー施設及びキャンプ場の施設利用基本料は、小学生未満は無料とする。
3 日帰りとは、午前9時から午後5時までの間の利用をいう。
4 1泊の場合のチェックインは午後1時から、チェックアウトは翌日午前10時までとする。