○身延町あけぼの大豆拠点施設条例施行規則
(令和3年9月24日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町あけぼの大豆拠点施設条例(令和3年身延町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の義務)
第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、設備、備品、展示物等を毀損又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等の行為をしないこと。
(4) 飲酒その他により他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(5) 建物の各部屋等へ無断で出入りしないこと。
(6) その他管理上必要な事項は、職員の指示に従うこと。
(利用許可)
第3条 条例第8条の許可を受けようとする者は、あけぼの大豆拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、書面の提出によらないことを適当と認める場合は、口頭その他の方法をもって書面の提出に代えることができる。
[条例第8条]
2 前項ただし書の規定は、次条第1項及び第5条第1項において準用する。
3 町長は、第1項の規定により申請を受け、施設の利用の許可を決定したとき又は利用を許可しないことを決定したときは、当該申請者に対し、あけぼの大豆拠点施設利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利用の変更)
第4条 条例第9条の規定により、利用者が施設の利用期間、利用施設等の許可された事項を変更しようとするときは、あけぼの大豆拠点施設利用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 町長は、前項の申請を受け、許可事項の変更を決定したとき又は許可をしないことを決定したときは、当該申請者に対し、あけぼの大豆拠点施設利用変更許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(利用の取消し)
第5条 条例第10条の規定により、利用者が許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、あけぼの大豆拠点施設利用許可取消届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 条例第11条の規定により、町長が利用許可を取り消す場合は、あけぼの大豆拠点施設利用許可取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
[条例第11条]
(利用者の制限)
第6条 町長は、条例第11条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設の利用を禁止又は退去させることができる。
[条例第11条]
(1) 他人に迷惑又は危害若しくは威圧を加えるおそれのある者
(2) 建物、設備、備品、展示物等を毀損し、又は毀損するおそれのある者
(3) その他管理運営上支障があると認められる者
(使用料の納入)
第7条 条例第13条に定める使用料の納入については、町長が別に指定する方法により行うものとする。
[条例第13条]
(町長の指示等)
第8条 町長は、身延町あけぼの大豆拠点施設の管理運営上必要があると認められるときは利用者に対し、利用に関する指示を与えることができる。
(指定管理者に関する読替え)
第9条 条例第17条の規定により指定管理者が施設の管理に関する業務を行う場合についての第3条から第6条まで及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。