○身延町個人情報保護法施行条例
(令和4年12月20日条例第13号)
改正
令和5年12月15日条例第20号
令和7年3月19日条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員並びに財産区をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の開示を受ける者は、別表に定めるところにより、写しの作成その他開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
3 前項に規定する開示実施費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(訂正決定等の期限)
第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第7条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(審査会への諮問)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条に規定する身延町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(審査会)
第9条 法に基づく個人情報保護制度の適正かつ公平な運営を確保するため、身延町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 前条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 身延町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年身延町条例第16号。以下次号及び第11条第1項において「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
3 審査会は、前項の審議を通じて必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第10条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的な政治運動をしてはならない。
7 審査会に会長又は副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
8 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
10 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
11 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
12 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関及び議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問した議長(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第12条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問実施機関が議長である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの使用又は主張書面等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものという。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利害を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査審議手続の非公開)
第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(運用状況の公表)
第14条 町長は、毎年度1回、実施機関におけるこの条例の運用状況について取りまとめ、一般に公表するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 第10条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3条第6項の規定は、公布の日から施行する。
(身延町個人情報保護条例及び身延町特定個人情報保護条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 身延町個人情報保護条例(平成16年身延町条例第12号)
(2) 身延町特定個人情報保護条例(平成27年身延町条例第29号)
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の身延町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下この項、第8項及び第9項において「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の身延町特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下この項において「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧特定個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧個人情報保護条例第12条第1項、第2項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに施行日前に旧特定個人情報保護条例第13条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第34条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧個人情報保護条例第44条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する身延町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、施行日に第10条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。
6 町長は、施行日前においても、第10条第2項の規定の例により、委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日前において同項の規定による任命を受けたものとみなす。
7 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第44条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
8 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第4号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
9 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報保護条例第2条第3号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
10 第7項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月15日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
別表(第5条関係)
区分負担額
コピー機による写しの作成(カラー) 日本産業規格A3以下の大きさの写し

1枚につき50円
コピー機による写しの作成(白黒) 日本産業規格A3以下の大きさの写し

1枚につき20円
その他の写しの作成町長が別に定める額
写しの送付当該写しの送付に係る郵送料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金
備考 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。