○身延町職員等の公益通報に関する取扱要綱
(令和5年2月20日訓令第1号) |
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身延町職員等の公益通報に関する取扱要綱(平成19年身延町訓令第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)を踏まえ、町、町の職員等、委託先事業者及び委託先事業者の役職員等の法令違反行為等に関し、町の職員等及び委託先事業者の役職員等からの通報等に対応する仕組みを整備し運用することにより、通報等をした者及び調査協力者を保護するとともに、町組織の自浄作用の向上に寄与することにより町の法令遵守を図り、もって町民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町の職員等 次に掲げる者をいう。
ア 町の職員である者
イ 町の職員であった者で、退職後1年以内のもの
(2) 委託先事業者の役職員等 次に掲げる者をいう。
ア 町の事務又は事業を委託され、又は請け負っている町以外の事業者並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を同項に規定する指定管理者として行っている事業者の役員及びその従業員
イ アに規定する者であった者のうち、退職後1年以内のもの
(3) 法令違反行為等 次のいずれかの行為をいう。
ア 町及び町の職員等の職務の執行について、法令等(法律、法律による命令、条例、規則(町が定める各種規則その他の規定を含む。)をいう。以下同じ。)に違反する行為及びその他不適正な行為
イ 委託先事業者及び委託先事業者の役職員等の職務の執行について、法令等に違反する行為及びその他不正な行為
(4) 通報 法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料して、その旨を知らせることをいう。
(5) 内部通報 法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしていることを第4条に定める通報窓口又は職制上の上司に通報することをいう。
[第4条]
(6) 通報等 通報及び相談(内部通報に先立ち、又は関連して必要な助言を受けることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
(7) 利用対象者 町の職員等及び委託先事業者の役職員等、第4条に定める通報窓口を利用することができる者をいう。
[第4条]
(8) 対象事案 第4条に定める通報窓口に対して内部通報された事案をいう。
[第4条]
(9) 通報対応業務 通報等を受け、並びに対象事案を調査し、及び対象事案の是正措置等を検討し、及び実行する業務(その業務の全部又は一部を実行する場合を含む。)をいう。
(10) 通報等をした者等を特定される事項 通報等した者又は調査協力者(対象事案に関する調査に協力した者をいう。以下同じ。)が誰であるかを認識することができる事項をいう。
(11) 従事者 第4条に定める通報窓口において受け付ける内部通報に関して通報対応業務を行う者であって、通報をした者等を特定させる事項を伝達されるものをいう。
[第4条]
(12) 処分等 法令等に定める懲戒処分、口頭での指導や注意を含め、町が行うことのできる一切の措置をいう。
(13) 不利益な取扱い 通報等したこと又は対象事案に関する調査に協力したことを理由とする町、町の職員等、委託先事業者又は委託先事業者の役職員等からの懲戒処分その他の不利益な取扱いをいう。
(14) 発生部署 法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしている部署をいう。
(15) 是正措置等 対象案件の是正に必要な措置及び再発防止策を併せたものをいう。
(内部通報等の体制整備)
第3条 町は、町の職員等及び委託先事業者の役職員等からの通報等に対応する仕組みを整備し、及び通報対応業務を統括するため、通報対応責任者を置き、総務課長をもってこれに充てる。
2 通報対応責任者は、通報対応業務を適切に行うため、次に掲げる内部通報の対応体制を整備し、運用しなければならない。
(1) 次条に定める通報窓口を設置すること。
(2) 対象事案が町長及び町の幹部職員に関する場合は、これらの者からの独立性を確保する措置をとること。
(3) 次条に定める通報窓口において、対象事案のうち、次に掲げる以外のものについて、必要な調査を実施すること。
ア 通報により調査中の対象事案と同種案件であるもの
イ 既に対象事案に関する調査又は是正措置等がなされ解決済みであるもの
ウ 内部通報をした者と連絡が取れず事案確認が取れないもの
エ その他正当な理由があるもの
(4) 前号の規定により調査した結果、対象事案について法令違反行為等が明らかになった場合は、是正措置等をとること。
(5) 前号の規定により是正措置等をとった後、当該是正措置等が適正に機能しているかを確認した結果、機能していない場合は、改めて是正措置等をとること。
(6) 通報対応業務において利益相反を排除すること。
(7) 不利益な取扱いが行われることを防止すること。
(8) 範囲外共有(通報等をした者等を特定させる事項を必要最小限度の範囲を超えて共有する行為をいう。以下同じ。)を防止すること。
(9) 通報等をした者等を特定しようとする行為を防止すること。
(10) 法及び町の内部通報の対応体制について、町の職員等及び委託先事業者の役職員等に対して教育及び周知を行うこと。
(11) 従事者に対しては、通報等をした者等を特定させる事項の取扱いについて十分な教育を行うこと。
(12) 次条に定める通報窓口は、利用対象者からの内部通報及び相談に対応すること。
(13) 次条に定める通報窓口において、文書による内部通報を受け付けた場合において、次に掲げるときは、その旨を適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該内部通報をした者に対し、速やかに通知すること。
ア 内部通報に係る法令違反行為等の中止その他是正に必要な措置をとったとき。
イ 内部通報に係る法令違反行為等がないとき。
(14) 次条に定める通報窓口における内部通報への対応に関する記録を作成し、適切な期間保管すること。
(15) 内部通報の対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて内部通報の対応体制の改善を行うこと。
(16) 次条に定める通報窓口における内部通報に関する運用実績について、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲において、利用対象者に開示すること。
3 通報対応責任者は、前項各号に規定する内部通報の対応体制に係る事務を総務課に行わせることができる。
(通報窓口)
第4条 町において通報等を受け付けるため、次の各号に定める通報窓口に応じ、当該各号に掲げる者を通報窓口担当者(通報窓口において通報等を受け付ける者をいう。以下同じ。)として定め、通報対応責任者がこれを統括する。
(1) 内部窓口(町の組織内に設置した利用対象者が通報等するための窓口をいう。以下同じ。) 総務課の担当者
(2) 外部窓口(町の組織外に設置した利用対象者が通報等をするための窓口をいう。以下同じ。) 総務サポート株式会社の担当者
2 通報窓口担当者であって通報等をした者等を特定させる事項を伝達される者は、「従事者」として指定される。
3 第7条第3項に定める調査担当者であって通報等をした者等を特定させる事項を伝達される者は、「従事者」として指定される。
[第7条第3項]
4 第8条第4項の規定により対象事案の是正措置等を検討し、又は実行する者であって通報等をした者等を特定させる事項を伝達されるものは、「従事者」として指定される。
[第8条第4項]
5 通報対応責任者は、前3項の規定により「従事者」として指定される者に対し、従事者の地位に就くことがその者自身に明らかとなる方法により伝達しなければならない。
(通報窓口の利用方法)
第5条 利用対象者は、通報窓口に対し、次に掲げる事項を、電話、電子メール、FAX、郵送又は面談の方法で知らせることにより、内部通報をすることができる。
(1) 法令違反行為等に関する事実の内容
(2) 法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
(情報を共有する者の範囲)
第6条 従事者は、通報等をした者等を特定させる事項を次の表に定める範囲に限り共有するものとし、正当な理由がない限り、当該範囲を超えて共有してはならない。
通報窓口 | 情報を共有する者の範囲 | |
内部窓口 | 総務課 | 通報対応責任者、通報窓口の担当リーダー及び通報窓口担当者 |
外部窓口 | 総務サポート株式会社 | 総務サポート株式会社の担当者 |
2 従事者は、通報等をした者等を特定させる事項以外の情報についても、共有する者の範囲については慎重に検討することとし、原則として通報窓口担当者、調査担当者、対象事案の是正措置等の検討及び実行をする者に限り共有し、不当な目的に利用してはならない。ただし、当該通報等をした者があらかじめ明示的に同意した場合その他正当な理由があると客観的に判断される場合はこの限りでない。
3 従事者は、対象事案に関する調査により得られた情報のうち調査協力者を特定させる事項は、調査担当者に限り共有する。ただし、調査協力者があらかじめ明示的に同意した場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
4 従事者は、調査協力者から得られた調査協力者を特定させる事項以外の情報を調査担当者に限り共有する。ただし、調査協力者があらかじめ明示的に同意した場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
5 町長は、前各項の規定に違反した者に対し適切な処分等を行なう。
(調査)
第7条 通報対応責任者は、通報の調査を統括し、対象事案のうち、次に掲げるものを除き、直ちに必要な調査を実施する。
(1) 通報により調査中の対象事案と同種案件であるもの
(2) 既に対象事案に関する調査又は是正措置等がなされ解決済みであるもの
(3) 内部通報をした者と連絡が取れず事案確認が取れないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、正当な理由があるもの
2 通報対応責任者は、町長及び町の幹部職員が関与する法律等の違反が明らかになった場合は、調査に関する独立性を確保するため、外部弁護士又は第三者委員会のモニタリングを受けながら調査する。
3 通報対応責任者は、対象事案について、次の表に定める者を調査担当者として、調査を担当させる。
通報窓口 | 調査担当者 | |
内部窓口 | 総務課 | 当該通報窓口担当者又は発生部署の担当者 |
外部窓口 | 総務サポート株式会社 | 総務サポート株式会社の担当者又は発生部署の担当者 |
第三者委員会等が設置された場合 | 第三者委員会等の委員、当該通報窓口担当者又は発生部署の担当者 |
(是正措置等)
第8条 調査担当者は、調査の結果、法令違反行為等が明らかとなった場合は、その旨を通報対応責任者に報告しなければならない。
2 通報対応責任者は、対象事案の是正措置等の検討及び実行を統括し、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに自ら又は第三者をして是正措置等の検討及び実行をする。
3 通報対応責任者は、次の表に定める者を対象事案の是正措置等を検討し、又は実行する者として定め、是正措置等の検討又は実行を担当させることができる。
通報窓口 | 是正措置を検討又は実行する者 | |
内部窓口 | 総務課 | 当該通報窓口担当者又は発生部署の担当者 |
外部窓口 | 総務サポート株式会社 | 総務サポート株式会社の担当者又は発生部署の担当者 |
第三者委員会等が設置された場合 | 第三者委員会等の委員、当該通報窓口担当者又は発生部署の担当者 |
4 通報対応責任者は、町長及び町の幹部職員が関与する法令等の違反が明らかになった場合は、是正措置等の検討及び実行に関する独立性を確保するため、外部弁護士又は第三者委員会のモニタリングを受けながら是正措置等の検討又は実行をするものとする。
5 通報対応責任者は、法令違反行為等の是正措置等を実行した場合において、当該是正措置等が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないことが判明したときは、追加の是正措置等を講ずるものとする。
6 通報対応責任者は、第2項、第4項及び前項の規定により是正措置等を講ずるものと判断した場合は、次条に規定する公益通報対応委員会に当該是正措置等について審議及び指導助言を依頼するものとする。
(公益通報対応委員会の設置)
第9条 通報に対し適切に対応するため、公益通報対応委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、前条の規定により依頼された事案について調査内容を確認し、その対応を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 町長が指名する所属長 3人以内
4 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(処分等)
第10条 第7条の規定により調査した結果、法令違反行為等が明らかになった場合には、町長は、当該法令違反行為等に関与した者に対して適切な処分等を行う。
[第7条]
(記録)
第11条 通報対応責任者は、通報窓口における内部通報への対応に関する記録を作成し、少なくとも対応終了後10年間、保管する。
(協力義務)
第12条 町の職員等及び委託業者の役職員等は、通報対応責任者が行う調査に協力するものとする。
2 町の職員等及び委託先事業者の役職員等は、調査を受ける場合には、これに誠実に応じなければならず、虚偽を述べてはならない。
3 町長は、前2項の規定に違反した町の職員等及び委託先事業者の役職員等に対して適切な処分等を行なうことができる。
(通報等をした者等の保護)
第13条 町、町の職員等、委託先業者及び委託先事業者の役職員等は、通報等をした者に対して、通報等をしたことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
2 町の職員等及び委託事業者の役職員等は、調査協力者に対して、対象事案に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
3 町長は、前2項の規定に違反した者に対して適切な処分等を行う。
4 第1項又は第2項の規定に反して不利益な取扱いが行われた場合には、町長は、当該不利益な取扱いを受けた者に対して適切な救済及び回復のための措置を行う。
(通報等をした者等の探索の禁止)
第14条 町の職員等及び委託事業者の役職員等は、通報等した者等を特定しようとする行為をしてはならない。
(秘密保持)
第15条 町の職員等及び委託先事業者の役職員等は、この訓令に定める場合のほか、法令に基づく場合その他の正当な理由がない限り、対象事案に関する情報を開示してはならず、当該情報について秘密を保持しなければならない。
2 町の職員等及び委託先事業者の役職員等は、この訓令の定める場合のほか、法令に基づく場合その他の正当な理由がない限り、対象事案に関する情報を第1条に定める目的以外に使用してはならない。
[第1条]
3 前2項の規定に違反する行為が行われた場合には、町長は、違反した者に対して適切な処分等を行う。
(利益相反の排除)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、対象事案の通報窓口担当者、調査担当者又は是正措置等の検討若しくは実行に関与する者になることができない。
(1) 法令違反行為等の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者
(2) 内部通報をした者又は被通報者(法令違反行為等を行った者、行っている者又は行おうとしているとして通報をされた者をいう。以下同じ。)と親族関係にある者
(3) 対象事案に関する公正な調査及び法令違反行為等の是正措置等の検討又は実施を阻害し得る者
2 通報窓口担当者は、自らが前項各号のいずれかの者に該当する内部通報を受けた場合は、他の通報窓口担当者に引き継がなければならない。
3 調査担当者又は是正措置等の検討若しくは実行に関与する者は、それぞれ業務に着手する時点で、第1項各号のいずれの者にも該当しないことを確認し、そのいずれかの者に該当する場合には、通報対応責任者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた通報対応責任者は、同項の報告をした者を対象事案に関与させてはならない。
5 町長は、第1項各号のいずれかの者に該当することを報告することなく通報対応業務に関与した者に対し、処分等を行う。
(通知等)
第17条 通報窓口担当者は、内部通報をした者の連絡先が分からない場合を除き、その者に対して、当該内部通報を受け付けた旨を、当該内部通報の日から起算して20日以内に通知しなければならない。
2 通報窓口担当者は、内部通報をした者の連絡先が分からない場合を除き、その者に対して、対象事案に関する調査の結果及び是正措置等について、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、速やかに通知しなければならない。
3 通報窓口担当者は、内部通報した者の連絡先が分からない場合を除き、対象事案に関する調査の開始から是正措置等の完了までの間、必要に応じて、第12条第1項に規定する不利益な取扱いを受けていないか確認しなければならない。
[第12条第1項]
4 調査担当者は、調査協力者に対し、対象事案に関する調査の開始から是正措置等の完了までの間、必要に応じて、第12条第2項の規定により禁止される不利益な取扱いを受けていないか確認する。
[第12条第2項]
(職制上の上司への通報)
第18条 町の職員等及び委託先事業者の役職員等は、内部通報として、職制上の上司に対して通報することができる。
2 前項の内部通報を受けた者は、事案の内容等に応じて、次に掲げる方法により調査又は是正に必要な措置を速やかに実施する等必要な措置を講ずるものとする。
(1) 自ら事実確認を行い是正する方法
(2) 通報窓口担当者に法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしている旨を伝える方法
(3) 自ら職制上の上司等に対して当該内部通報に係る事実を伝える方法
(4) 内部通報をした者の秘密に配慮しつつ調査を担当する部署等に情報共有する方法
3 職制上の上司への通報は、内部通報として次のとおり保護される。
(1) 町、町の職員等、委託先事業者及び委託先事業者の役職員等は、内部通報として、職制上の上司に通報した者に対して、内部通報をしたことを理由として、不利益な取り扱いを行ってはならない。
(2) 町の職員等及び委託先事業者の役職員等は、内部通報した者を特定させる事項の範囲外共有をしてはならない。
(3) 町の職員等及び委託先事業者の役職員等は、内部通報として、職制上の上司へ通報した者を特定しようとしてはならない。
4 町長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合は、違反した者に対して適切な処分等を行う。
(法第3条第2号及び第3号に定める通報を行った者の保護等)
第19条 町、町の職員等、委託先事業者及び委託先事業者の役職員等は、法第3条第2号及び第3号に定める保護要件を満たす公益通報をした者に対して、当該公益通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
2 町の職員等及び委託先事業者の役職員等は、前項に規定する公益通報をした者を特定させる事項を範囲外共有してはならない。
3 町の職員等及び委託先事業者の役職員等は、第1項に規定する公益通報をした者を特定しようとしてはならない。
4 町長は、前3項の規定に違反する行為が行われた場合は、違反した者に対して適切な処分等を行う。
(不正目的による通報等の禁止)
第20条 町の職員等及び委託先事業者の役職員等は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する目的の通報その他の不正の目的による通報等をしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反している可能性が高いと認められる場合には、その違反の有無を調査した上で、違反した者に対して適切な処分等を行うことができる。
(留意事項)
第21条 通報等をした者は、通報等をした情報が拡散することにより自らが不利益な取扱いを受ける可能性が高いことを鑑み、当該情報の管理に留意する。
2 調査協力員は、調査に関する情報が拡散することにより自ら及び通報等をした者が不利益な取扱いを受ける可能性が高いことを鑑み、当該情報の管理に留意する。
(処分等の減免)
第22条 町長は、法令違反行為等に関与した町の職員等及び委託先事業者の役職員等が自主的に内部通報をした場合又は調査に協力した場合は、その者への処分等を減じ、又は免じることができる。
(通報等に対する評価)
第23条 町長は、重大な法令違反行為等の発見及び是正に寄与した通報等をした者等に対して、積極的な評価を行う。
(教育及び周知)
第24条 通報対応責任者は、個人情報等の保護に配慮した上で、通報窓口の運用実績について町の職員等及び委託先事業者の役職員等に対して周知する。
2 通報対応責任者は、町長及び町の幹部職員を含む全ての町の職員等及び委託先事業者の役職員等に対して、定期的に法及び町の内部通報体制に関する教育及び周知を行うものとする。
3 通報対応責任者は、この訓令の適切な運用を確保するため、通報窓口担当者及び調査担当者並びに町の職員等のうち、それらの担当者となる可能性の高い職員等及び委託先事業者の役職員等に対して、定期的に教育及び研修を行うこととし、通報等した者等を特定させる事項の取扱いについて特に十分な教育を行うものとする。
(体制の整備、運用及び改善等)
第25条 通報対応責任者は、利用対象者の利便性を高めるため、利用対象者の意見を聴取した上で、この訓令に基づく体制の整備、運用及びその改善に努める。
2 通報対応責任者は、町長に対して、この訓令に基づく体制の整備及び運用の状況等について、定期的に報告する。
3 通報対応責任者は、この訓令に基づく体制の整備及び運用の状況等について、定期的に客観的かつ公正な方法による評価、点検等を行い、必要に応じて改善策を講ずるものとする。
4 通報対応責任者は、通報窓口における内部通報に関する運用実績について、適切な業務の遂行及び利害関係人の秘密、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲において、各年度の終了後、速やかに公表するものとする。
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。