○身延町施設使用者による身延町都市・地域再生等利用区域における占用施設の使用に関する要綱
(令和5年2月20日告示第6号)
(趣旨)
第1条 この告示は、営業活動を行う事業者等(以下「施設使用者」という。)による身延町都市・地域再生等利用区域における占用施設の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用契約)
第2条 町長は、河川敷地占用許可準則(平成11年8月5日建設省河政発第67号建設事務次官通達)第25第1項の規定により占用施設を施設使用者に使用させようとするときは、当該施設使用者との間で書面により当該占用施設の使用に係る様式第1号の契約(次項及び第5条において「使用契約」という。)を締結するものとする。
2 使用契約は、占用施設を使用する施設使用者が町に対して施設利用料(占用施設の使用の対価として支払われる金銭をいう。以下同じ。)を支払うこと、及びその他町長が定める事項を内容とするものとする。
3 占用施設を使用しようとする者は、あらかじめ様式第2号の使用申込書を町長へ提出するものとする。
4 使用期間は使用契約書により3年以内とする。
(施設使用者の要件)
第3条 施設使用者は、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない者とする。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力行為の常習者又はそのおそれのある者
(施設利用料の額)
第4条 施設利用料の額は、別表に定める額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、施設利用料の額は、同表金額の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、使用の期間が1月未満である場合の施設利用料の額は、別表に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、施設利用料の額は、同表金額の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(施設利用料の徴収方法)
第5条 町長は、施設使用者と使用契約を締結したときは、施設利用料に係る納入通知書を当該施設使用者に交付するものとする。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の施設利用料に係る納入通知書は、毎年度、当該年度分を交付するものとする。
(施設利用料の還付)
第6条 既に納付した施設利用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、施設使用者による身延町都市・地域再生等利用区域における占用施設の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分単位金額
桟橋又はボート繋留場使用面積1平方メートルにつき 1年300円
物置、倉庫、小屋その他これらに類する工作物使用面積1平方メートルにつき 1年100円
通路、階段、物置場その他これらに類するもので工作物を設置しないもの使用面積1平方メートルにつき 1年60円
看板、広告板それらに類するもの表示面積1平方メートルにつき 1年990円
埋設物又は架設物外径が0.07 メートル未満のもの長さ1メートルにつき 1年17円
外径が0.07 メートル以上0.1メートル未満のもの25円
外径が0.1メートル以上0.15 メートル未満のもの37円
外径が0.15 メートル以上0.2 メートル未満のもの49円
外径が0.2 メートル以上0.3 メートル未満のもの74円
外径が0.3 メートル以上0.4 メートル未満のもの98円
外径が0.4 メートル以上0.7 メートル未満のもの170円
外径が0.7 メートル以上1メートル未満のもの250円
外径が1メートル以上のもの490円
その他町長が定める額
様式第1号(第2条関係)
使用契約書

様式第2号(第2条関係)
都市・地域再生等利用区域使用申込書