○身延町議会政務活動費の交付に関する条例
(令和6年3月22日条例第12号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、身延町議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、身延町議会議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。
(政務活動費の額)
第3条 政務活動費の額は、毎年度4月1日に在職する議員1人につき年額6万円を上限とする。
2 年度の途中において議員となった者に交付する政務活動費の上限額は、議員となった日の属する月の翌月(その日が4月1日に当たる場合は、当月)から月割計算により算定した額とする。
3 年度の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるその者に交付する政務活動費の上限額は、任期満了の日又は議員でなくなった日の属する月数分を月割計算により算定した額とする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第4条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他住民の福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができる。
[別表]
(交付申請)
第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月末日までに政務活動費交付申請書(様式第1号。以下この条及び次条において「交付申請書」という。)を議長を経由して町長に提出しなければならない。
2 年度の途中において議員となった者は、議員となった日の翌日から起算して14日以内に交付申請書を議長を経由して町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、交付する政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により議長を経由して議員に通知するものとする。
(支出状況報告書の提出)
第7条 政務活動費の交付決定を受けた議員は、当該交付決定を受けた年度の政務活動費について、政務活動費に係る支出状況報告書(様式第3号)を作成し、領収証その他支出を証すべき書面を添付して議長(交付決定を受けた者が議長である場合にあっては、副議長。第15条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
2 政務活動費に係る支出状況報告書及び領収証その他支出を証すべき書面(以下「支出状況報告書等」という。)は、交付決定を受けた年度の翌年度4月10日までに提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった者(議員の死亡によるときは、その相続人)は、議員でなくなった日の属する月分までの支出状況報告書等を議員でなくなった日の翌日から起算して14日以内に議長に提出しなければならない。
(支出状況報告書等の写しの送付)
第8条 議長は、支出状況報告書等の提出があったときは、その写しを町長に送付するものとする。
(交付額の確定)
第9条 町長は、支出状況報告書等の写しの送付を受けたときは、交付すべき政務活動費の額を確定し、政務活動費交付確定通知書(様式第4号)により議長を経由して議員に通知するものとする。
(交付請求)
第10条 前条の規定による交付確定通知を受けた議員は、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政務活動費交付請求書(様式第5号)により議長を経由して町長に請求するものとする。
(政務活動費の交付)
第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
(収支報告書の提出)
第12条 前条の規定による政務活動費の交付を受けた議員は、当該交付を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政務活動費に係る収支報告書(様式第6号。以下「収支報告書」という。)を議長(交付を受けた者が議長である場合にあっては、副議長)に提出しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第13条 議長は、収支報告書の提出があったときは、その写しを町長に送付するものとする。
(透明性の確保)
第14条 議長(支出状況報告書等及び収支報告書(以下「各報告書」という。)を提出した者が議長であるときは、副議長)は、各報告書について、必要に応じて調査を行う等政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(交付決定の取消し及び政務活動費の返還)
第15条 議長は、交付決定を受けた議員が、偽りその他不正の手段により政務活動費の交付決定を受けたと認めるとき及びこの条例に違反していると認めるときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
2 町長は、交付決定を受けた議員が偽りその他不正の手段により政務活動費の交付決定を受けたと認めるとき及びこの条例に違反していると認めるとき(前項の規定による報告があったときを含む。)は、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について既に政務活動費が交付されているときは、当該議員に対し、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(保存及び閲覧)
第16条 議長は、第7条及び第12条の規定により提出された各報告書を、各報告書に係る年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。
2 次に掲げるものは、議長に対し、前項の各報告書の閲覧を請求することができる。この場合において、議長は、当該請求に係る各報告書に身延町情報公開条例(平成16年身延町条例第11号)第5条に定める非開示情報が記載されているときは、当該情報が記載されている部分を除いた部分に限り、閲覧に供するものとする。
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町の区域内に存する学校に在学する者
3 前項の規定による閲覧に関しては、身延町議会議員の請負の状況の公表に係る報告書の閲覧に関する要綱(令和5年身延町議会訓令第2号)を適用する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 議員が研修会を開催するために要する経費及び団体等が開催する研修会に参加するために要する経費 |
広報費 | 議員が行う活動及び町政について町民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 議員が行う住民からの町政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が行う要請及び陳情活動を行うために要する経費 |
会議費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会に議員が参加するために要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料を作成するために必要な経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |