○身延町水道事業及び下水道事業事務決裁規程
(令和6年4月1日企業管理規程第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者及び専決権限を有する職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務で、かつ、その事務処理の結果の責任が管理者に帰属すべきものにつき、上下水道課長(以下「課長」という。)限りで決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として順次グループの上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 決裁責任者が決裁するに当たり、協議調整のため合議を必要とする事案は、別表のとおりとする。
(代決)
第4条 管理者が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例又は疑義のある事項は代決をしてはならない。
(代決後の手続)
第6条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(課長の専決事項)
第7条 課長は、次の事項について専決することができる。
(1) 軽易な業務の立案、計画及び実施に関すること。
(2) 金額30万円未満の経営支出の決定に関すること。
(3) 金額10万円未満の建設改良及び修繕等の工事の契約に関すること。
(4) 予定価格10万円未満の棚卸資産等の物品の購入及び貸借の契約又は車両の借上げに関すること。
(5) 予定価格5万円未満の不用資産の売却又は処分に関すること。
(6) 予算に計上されている建設改良及び修繕工事で予定価格10万円未満の直営工事に関すること。
(7) 金額5万円未満の工事用材料の売却に関すること。
(8) 事故等による緊急を要する補修工事の発注に関すること。
(9) 所属職員の県内出張命令及び復命に関すること。
(10) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(11) 所属職員の休暇の承認に関すること。
(12) 条例及び管理規程で定められた範囲内の軽易な申請認可その他の業務執行に関すること。
(13) 水道料金、用途区分の認定及び使用料、手数料等の収入に関すること。
(14) 公印の管守及び取扱処理に関すること。
(15) 金額20万円未満の目節流用に関すること。
(16) 諸証明に関すること。
(17) 登記嘱託に関すること。
(18) 主管事務処理のための関係者の呼出しに関すること。
(19) 自動車の使用及び維持管理に関すること。
(20) 電気料、電話料等定例的支出の命令に関すること。
(21) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる事項に関すること。
(承認による専決事項)
第8条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ管理者の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第9条 課長は、前条において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について、紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
(専決の移譲)
第10条 課長は、管理者の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、総務課長又は財政課長に合議しなければならない。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事務の種類項目決裁責任者合議先備考
管理者課長副町長関係課長
事務の管理水道事業及び下水道事業の経営全般にわたる政策、基本方針の決定財政課長
水道事業及び下水道事業に関する計画の策定及びその実施方法の決定財政課長
議案の提出その他町議会に関する事項の決定総務課長又は財政課長
例規の改廃総務課長
公示、令達(告示、公示、通達その他)に関すること総務課長
重要な出版物の刊行総務課長又は財政課長
任免会計年度任用職員の任用及び退職総務課長
出勤停止及び休職総務課長
服務年次休暇等の付与総務課長
営利企業等の従事許可総務課長
県外への旅行命令(課長)総務課長
予算の執行調定及び収入の通知(1件30万円未満)財政課長
調定及び収入の通知(1件30万円以上)財政課長
金額30万円未満の経営支出の決定財政課長
金額30万円以上の経営支出の決定財政課長
建設改良及び修繕等の工事の契約財政課長
予備費の支出(1件10万円未満)財政課長
予備費の支出(1件10万円以上)財政課長
予算の流用(1件20万円未満)財政課長
予算の流用(1件20万円以上)財政課長
支出負担行為(支出決定の決裁区分が管理者に属するもの)財政課長
支出命令(支出決定の決裁区分が管理者に属するものの内、1件150万円以上300万円未満)財政課長
支出命令(支出決定の決裁区分が管理者に属するものの内、1件150万円未満)財政課長
財産の活用年間の賃貸料10万円以上の貸付、行政財産の軽易な目的外使用の許可財政課長
取得価格30万円以上の物品の交換、不要の決定財政課長