○身延町小規模水道施設維持管理補助金交付要綱
(令和6年3月29日告示第17号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、住民の高齢化及び戸数の減少等により利用者による維持管理が困難となった小規模な水道施設の運営者に対し予算の範囲内で小規模水道施設維持管理補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「小規模水道施設」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項ただし書に規定する給水人口が100人以下の水道をいう。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助対象事業は、小規模水道施設の新設、改良、改修、補修等の工事、維持管理の委託及び維持管理に必要な原材料等の購入であって、事業1件当たり10万円を超えるものとする。
2 補助金の額は、補助対象事業に要した費用の10分の8以内の額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする小規模水道施設の運営者は、町長の事前審査を受けた後、小規模水道施設維持管理補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 水質検査書
(4) 受益者名簿
(5) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の額を決定し、小規模水道施設維持管理補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知する。
(補助金の実績報告)
第6条 前条の規定による交付決定を受けた者は、当該交付決定に係る事業が完了したときは、小規模水道施設維持管理補助金実績報告書(様式第5号)に小規模水道施設維持管理補助金請求書(様式第6号)及び収支決算書(様式第7号)を添えて、事業が完了した日から起算して14日を経過した日又は交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、第5条に規定する補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。
[第5条]
(1) この告示に違反し、又は補助金の交付に関し町長が付した条件に従わなかったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。