○身延町水道事業及び下水道事業会計規程
(令和6年4月1日企業管理規程第10号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿(第7条-第11条)
第2節 帳簿(第12条-第16条)
第3節 勘定科目及び予算科目(第17条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第18条-第28条)
第2節 支出(第29条-第40条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第41条-第44条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第45条・第46条)
第2節 出納(第47条-第55条)
第3節 たな卸し(第56条-第60条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第61条-第64条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第65条)
第2節 取得(第66条-第73条)
第3節 管理及び処分(第74条-第77条)
第4節 減価償却(第78条-第82条)
第5節 固定資産の評価(第83条・第84条)
第8章 リース取引に係る会計処理(第85条-第87条)
第9章 引当金(第88条)
第10章 予算(第89条-第94条)
第11章 決算(第95条-第98条)
第12章 契約(第99条)
第13章 職員の賠償責任(第100条・第101条)
第14章 雑則(第102条・第103条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規定は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、身延町の水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務についてその権限を企業出納員に委任する。
3 企業出納員は、上下水道事業職員(以下「企業職員」という。)の職を兼務する身延町会計管理者(以下「会計課長」という。)及び上下水道課長をもってこれに充てる。
4 上下水道課長は、次に掲げる事項に関する事務を行う。
(1) 現金取扱員の取り扱う現金の収納及び支払に関する事項
(2) 出納取扱金融機関等に関する事項
(3) 会計伝票の整理並びに日計表、月計表、月次資産表、総勘定元帳等の作成及び管理に関する事項
5 会計課長は、次に掲げる事項に関する事務を行う。
(1) 有価証券の出納及び管理に関する事項
(2) 基金の運用及び管理に関する事項
(3) 一時借入に関する事項
6 現金取扱員は、次に定めるとおりとする。
(1) 企業職員
(2) 企業職員の職を兼務する町の会計課職員並びに支所職員及び出張所職員
(現金取扱員1人が1日に取り扱う現金の限度額)
第3条 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、50万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、企業収納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱うことができる。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第5条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを身延町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを身延町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第6条 削除
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(会計伝票の発行)
第7条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第8条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第9条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成し、及び発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(伝票の整理及び日計表の作成)
第10条 上下水道課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(伝票の保存等)
第11条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第12条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。
(1) 収入予算差引簿
(2) 支出予算差引簿
(3) 総勘定元帳
(4) 総勘定内訳簿
(5) 収納明細表
(6) 調定明細表
(7) 現預金出納簿
(8) 貯蔵品受払簿
(9) 未振替一覧表
(10) 振替一覧表
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第13条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)
第14条 総勘定元帳は、第17条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について、第9条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
2 総勘定内訳簿は、第17条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
[第17条第2項]
(科目の更正)
第15条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第16条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目及び予算科目
(勘定科目)
第17条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。
[別表]
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第18条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第19条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第20条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第21条 上下水道課長は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 領収証書に用いる領収印は、身延町出納員及び分任出納員の領収印規程(平成20年身延町訓令第8号)の規定を適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 前項の規定にかかわらず、町の支所及び出張所の現金取扱員は、当該収納した日から7日以内に出納取扱金融機関に預け入れるものとする。
3 企業出納員は、第1項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
4 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入については、公金収納日報を作成し、別に定めた日までに2部を出納取扱金融機関に送付しなければならない。
5 出納取扱金融機関は、前項の公金収納日報を確認し、受け入れ、一部を収納取扱金融機関に返送しなければならない。
6 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した上下水道事業収支日報を当該振り替えられた翌日に企業出納員に送付しなければならない。
7 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第24条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を送付して決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第25条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。
2 第29条及び第37条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第26条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、身延町とする。
(証券の支払拒絶等)
第27条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「上下水道課長」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 上下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段、第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第29条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第30条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払をする場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第31条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合において準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。
(口座振替の申出)
第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替預金先口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替手続等)
第33条 上下水道課長は、口座振替の方法によって支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第34条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払預金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第36条 小切手帳の保管は、上下水道課長が行う。
(領収書等の徴収)
第37条 上下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第38条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第39条 上下水道課長は、上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。
2 第18条、第19条、第21条及び第23条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第40条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第41条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第42条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
2 前項に規定するもののほか、上下水道課長は、前条第2号に規定する預り金の受入れ及び払出しを整理及び管理するため、現金出納簿を備えなければならない。
(預り有価証券)
第43条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 会計課長は、預り有価証券を安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第44条 会計課長は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第45条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(3) 消耗工具、器具及び備品
(4) 消耗品
(5) その他貯蔵品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第46条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第47条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第48条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第49条 上下水道課長は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、あらかじめ任命された検査員に契約に定められた場所において、仕様書、図面、見本その他関係書類と照合し検査を行わせ、納品書を徴さなければならない。
2 前項の検査の結果不合格のものがあった場合は、直ちに納入者に通知し、所要の処置をしなければならない。
(受入れ)
第50条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。
(払出し)
第52条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
[第28条]
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 上下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第53条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。
[第50条]
(発生品)
第54条 上下水道課長は、第45条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第4号及び第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第55条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。
[第52条]
第3節 たな卸し
(帳簿残高の確認)
第56条 上下水道課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸し)
第57条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸しの立会い)
第58条 上下水道課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸しの結果の報告)
第59条 上下水道課長は、実地たな卸しを行った結果を、第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
[第57条第3項]
2 上下水道課長は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第60条 上下水道課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第61条 上下水道課長は、第45条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第48条第4号及び第50条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。
(物品の管理)
第62条 上下水道課長は、第45条第1項第3号及び第4号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
[第45条第1項第3号] [第4号]
2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第63条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第64条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
[第52条]
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第65条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)
キ リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまで及びケに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ ソフトウェア
キ リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからカまで及びクに掲げるものである場合に限る。)
ク その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第66条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第67条 上下水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
[第28条第1項]
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第68条 上下水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
[第28条第1項]
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第69条 上下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(建設改良工事の施行)
第70条 上下水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第71条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告し振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合において、登記又は登録を要する固定資産を取得したときは、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なくその手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第72条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 上下水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第74条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第75条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第76条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第4号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第77条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第78条 固定資産の減価償却は、次条及び第80条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第79条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。
(リース資産の減価償却の方法)
第80条 第65条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。
[第65条第1号]
(特別償却率)
第81条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第82条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第83条 上下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第84条 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、上下水道事業における固定資産を1つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
第8章 リース取引に係る会計処理
(所有権移転ファイナンス・リース取引)
第85条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第55条第3号の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のもの
2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(所有権移転外ファイナンス・リース取引)
第86条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、規則第55条第2号の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のもの
(3) リース料総額が300万円以下のもの
(オペレーティング・リース取引)
第87条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のもの
(3) リース料総額が300万円以下のもの
(4) リース契約に基づくリース期間の中途において、当該リース契約を解除することができるもの
(5) 事前解約予告期間のもの
第9章 引当金
(引当金の計上)
第88条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 修繕引当金
(3) その他引当金
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第89条 上下水道課長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第90条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第91条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(次項において「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第92条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第93条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第94条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月20日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第95条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。
(決算整理)
第96条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第88条各号に掲げる引当金の計上
[第88条各号]
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第97条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第98条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
第12章 契約
(準用)
第99条 上下水道事業の契約については、身延町財務規則第9章の規定を準用する。この場合において、同章中「契約担当者」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長」と読み替えるものとする。
第13章 職員の賠償責任
(補助職員の指定)
第100条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。
行為の種類 | 補助職員 |
支出負担行為 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |
地方自治法第232条の4第1項の命令 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |
地方自治法第232条の4第2項の確認 | 企業出納員 |
支出又は支払 | 企業出納員 |
地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査 | 監督又は検査を命ぜられた職員 |
(事故の報告)
第101条 上下水道課長は、現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の事実があったときは、直ちに次に掲げる事項のうち、必要な事項を調査し、管理者に報告しなければならない。
(1) 保管責任者及び物品の使用者の職氏名
(2) 亡失又は損傷の日時及び場所
(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額
(4) 亡失の現金の金額
(5) 保管の状況
(6) 亡失又は損傷の原因
(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 地方自治法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、町に損害を与えた事実があったときは、上下水道課長は、その事実を詳細に記載した書類を作成し、管理者に報告しなければならない。
第14章 雑則
(計理状況の報告)
第102条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第103条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 収入伝票 様式第1号
(2) 支払伝票 様式第2号
(3) 振替伝票 様式第3号
(4) 日計表 様式第4号
(5) 予算執行計画書 様式第5号
(6) 月計表 様式第6号
(7) 総勘定元帳 様式第7号
(8) 物品出納簿 様式第8号
(9) 給水工事台帳 様式第9号
(10) 固定資産台帳 様式第10号
(11) 企業債台帳 様式第11号
(12) 納入通知書 様式第12号その1
(13) 水道加入金等納入通知書 様式第12号その2
(14) 納入通知書 様式第12号その3
(15) 送金通知書 様式第13号
(16) 水道事業収支日報 様式第14号
(17) 公金収納集計表 様式第15号
(18) 収納済通知書 様式第16号
(19) 小切手 様式第17号
(20) 支払済通知書 様式第18号
(21) 小切手振出通知書 様式第19号
(22) 入庫伝票 様式第20号
(23) 出庫伝票 様式第21号
(24) 検査調書 様式第22号
(25) 検収調書 様式第23号
(26) 予算実施計画 様式第24号
(27) キャッシュフロー計算書 様式第25号
(28) 給与費明細書 様式第26号
(29) 継続費に関する調書 様式第27号
(30) 債務負担行為に関する調書 様式第28号
(31) 決算報告書 様式第29号
(32) 損益計算書 様式第30号
(33) 貸借対照表 様式第31号
(34) 剰余金計算書 様式第32号
(35) 欠損金計算書 様式第33号
(36) 剰余金処分計算書 様式第34号
(37) 欠損金処理計算書 様式第35号
(38) 事業報告書 様式第36号
(39) 収益費用明細書 様式第37号
(40) 固定資産明細書 様式第38号
(41) 企業債明細書 様式第39号
(42) 繰越計算書 様式第40号
(43) 継続費繰越計算書 様式第41号
(44) 継続費精算報告書 様式第42号
(45) 月次試算表 様式第43号
(46) 資金予算表 様式第44号
2 予定キャッシュフロー計算書の様式は、前項第25号に掲げるキャッシュフロー計算書の様式に準ずるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日企業管理規程第2号)
|
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
1 水道事業
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | ||||
水道料金 | ||||
量水器使用料 | ||||
受託工事収益 | 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |||
給水工事収益 | ||||
修繕工事収入 | ||||
その他工事収益 | ||||
その他の営業収益 | ||||
手数料 | 証明手数料、材料検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
他会計補助金 | ||||
他会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的として繰出基準に基づいて他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない負担金 | |||
他会計負担金 | ||||
補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
再評価積立金 | ||||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 | ||||
資本費繰延収益 | 償却資産の減価償却額と一般会計等繰入金の額との差額が重要でなく、長期前受金に整理することなく収益化する場合の一般会計繰入金 | |||
資本費繰延収益 | ||||
雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税還付額 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 | ||||
賞与引当金戻入益 | ||||
法定福利費引当金戻入益 | ||||
退職給付引当金戻入益 | ||||
修繕引当金戻入益 | ||||
特別修繕引当金戻入益 | ||||
貸倒引当金戻入益 | ||||
その他引当金戻入益 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
報酬 | 委員等に対する報酬 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
報償費 | 報奨金、奨励金 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
備消品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
使用料 | ||||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
工事請負費 | 工事請負費 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
食糧費 | 会議等のための茶菓子、弁当代、夜間作業用夜食等 | |||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
公課費 | 自動車重量税等 | |||
負担金 | 各種負担金等 | |||
補助金 | ||||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料等 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
貸倒損失 | 当年度発生した債権が当年度において貸倒れとなった場合に、貸倒による損失額を債権から直接減額し、費用処理するもの | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
配水及び給水費 | 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
報酬 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報償費 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
研修費 | ||||
工事請負費 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
薬品費 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
食糧費 | ||||
補償費 | ||||
公課費 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
保険料 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報償費 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
研修費 | ||||
工事請負費 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
薬品費 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
食糧費 | ||||
補償費 | ||||
公課費 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
保険料 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
リース債務支払利息 | ||||
企業債手数料及び企業債取扱諸費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
過年度還付金 | ||||
過誤納付還付金 | 料金等の過誤納還付金 | |||
その他過年度還付金 | ||||
消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税納付額 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
長期前払消費税勘定償却 | 損益に大きな影響を与えると認められる建設改良に係る控除対象外消費税に対する償却額 | |||
長期前払消費税額償却 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
減損損失 | ||||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
過年度損益修正損 | ||||
貸倒損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他用地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、沪過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備 | |||
配水設備 | ||||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
原水及び浄水設備減価償却累計額 | ||||
配水設備減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
その他機械及び装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
内燃設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
塩素滅菌設備減価償却累計額 | ||||
量水器減価償却累計額 | ||||
その他機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他陸上運搬具 | |||
車両運搬具 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具・器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具・器具及び備品 | ||||
工具・器具及び備品減価償却累計額 | ||||
工具・器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
建設仮勘定 | ||||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権 | |||
水利権 | 河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |||
水利権 | ||||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利 | |||
借地権 | ||||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
地上権 | ||||
特許権 | 特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利 | |||
特許権 | ||||
施設利用権 | 他事業者に対して施設を設置するために要する費用を負担し、その施設を利用して便益を受けることとなる場合、その権利 | |||
施設利用権 | ||||
ソフトウェア | コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | |||
ソフトウェア | ||||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
投資有価証券 | ||||
出資金 | ||||
出資金 | 他事業者に対する出資金 | |||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
職員貸付金 | ||||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貸倒引当金 | ||||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
基金 | ||||
長期前払消費税 | 損益に大きな影響を与えると認められる建設改良に係る控除対象外消費税を繰り延べた額 | |||
長期前払消費税 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
その他投資 | ||||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
現金 | ||||
普通預金 | ||||
普通預金 | ||||
定期預金 | ||||
定期預金 | ||||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動係る収益の未収入額 | |||
現年度未収給水収益 | 水道料金、量水器使用料の未収額 | |||
過年度未収給水収益 | ||||
未収受託工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
未収受取利息及び配当金 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 | 免税事業者以外の事業者において、消費税及び地方消費税の納税計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税額 | |||
その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
その他未収金 | ||||
未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能に備えるために引き当てるもの | |||
未収金貸倒引当金 | ||||
未収金貸倒引当金 | ||||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
有価証券 | ||||
有価証券 | ||||
受取手形 | 事業目的のための営業活動に基づいて発生した手形債権 | |||
受取手形 | ||||
受取手形 | ||||
受取手形貸倒引当金 | 受取手形の回収不能に備えるために引き当てるもの | |||
受取手形貸倒引当金 | ||||
受取手形貸倒引当金 | ||||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)
金属材料、木材、燃料、薬品等
|
|||
原材料 | 貯蔵中の材料 | |||
原材料 | ||||
貯蔵量水器 | 貯蔵中の量水器 | |||
貯蔵量水器 | ||||
消耗工具器具及び備品 | 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品 | |||
消耗工具器具及び備品 | ||||
消耗品 | 文具、用紙等の事務用品等 | |||
消耗品 | ||||
その他貯蔵品 | 廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品 | |||
その他貯蔵品 | ||||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
一般短期貸付金 | ||||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | ||||
職員貸付金 | 職員に対する短期貸付金 | |||
職員貸付金 | ||||
その他貸付金 | ||||
その他貸付金 | ||||
短期貸付金貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
短期貸付金貸倒引当金 | ||||
短期貸付金貸倒引当金 | ||||
前払費用 | 前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払保険料 | ||||
前払保険料 | ||||
その他前払費用 | ||||
その他前払費用 | ||||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
前払消費税及び前払地方消費税 | ||||
前払消費税及び前払地方消費税 | ||||
その他前払金 | ||||
その他前払金 | ||||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
未収収益 | ||||
未収収益 | ||||
未収収益貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
未収収益貸倒引当金 | ||||
未収収益貸倒引当金 | ||||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
保管有価証券 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | 免税事業者以外の事業者における、課税仕入れに係る消費税 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | ||||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | ||||
その他雑流動資産 | 上記以外の流動資産 | |||
その他雑流動資産 | ||||
仮払金 | ||||
仮払金 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | ||||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
長期リース債務 | ||||
長期リース債務 | ||||
引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 | ||||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | ||||
企業債前借 | ||||
企業債前借 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | ||||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
短期リース債務 | ||||
短期リース債務 | ||||
未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業未払金 | ||||
営業外未払金 | ||||
未払消費税及び地方消費税 | ||||
その他営業外未払金 | ||||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
その他未払金 | ||||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
未払費用 | ||||
未払費用 | ||||
前受金 | 契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業前受金 | ||||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
営業外前受金 | ||||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
その他前受金 | ||||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
前受収益 | ||||
前受収益 | ||||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
賞与引当金 | ||||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | ||||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの
(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること
|
|||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | 上記以外の引当金 | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | ||||
預り金 | 預り諸税等など短期の預り金 | |||
預り保証金 | ||||
預り諸税 | ||||
その他預り金 | ||||
預り有価証券 | ||||
預り有価証券 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | 免税事業者以外の事業者における、課税売上げに係る消費税及び地方消費税 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
その他雑流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
その他雑流動負債 | ||||
仮受金 | ||||
仮受金 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金 | ||||
再評価積立金 | ||||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
再評価積立金 | ||||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
寄附金 | ||||
その他長期前受金 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法 292号)適用の時)における引継資本金の額 | |||
固有資本金 | ||||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
出資金 | ||||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
組入資本金 | ||||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令 403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
再評価積立金 | ||||
国庫補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金 | |||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金 | |||
元金償還充当他会計補助金 | ||||
その他他会計補助金 | ||||
他会計負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金 | |||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
工事負担金 | ||||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
寄附金 | ||||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
減債積立金 | ||||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | ||||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | ||||
その他積立金 | ||||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) | |||
その他未処分利益剰余金(資金有) | ||||
その他未処分利益剰余金(非資金) |
2 下水道事業
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | 下水道使用料収益 | |||
下水道使用料 | ||||
雨水処理負担金 | 雨水処理経費等に係る一般会計からの繰入金 | |||
雨水処理負担金 | ||||
受託工事収益 | 修繕等の工事受託による収益 | |||
受託工事収益 | ||||
その他工事収益 | ||||
その他営業収益 | ||||
手数料 | ||||
雑収益 | 上記以外の営業活動から生ずる収益 | |||
営業外収益 | 主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
他会計補助金 | ||||
他会計負担金 | 収益的支出を負担することを目的として繰出基準に基づいて他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない負担金 | |||
他会計負担金 | ||||
補助金 | 収益的支出に充てるための国や県からの補助金 | |||
国庫補助金 | ||||
長期前受金戻入 | 規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
再評価積立金 | ||||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
受益者負担金 | ||||
受益者分担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 | ||||
資本費繰延収益 | ||||
資本費繰延収益 | 償却資産の減価償却額と一般会計等繰入金の額との差額が重要でなく、長期前受金に整理することなく収益化する場合の一般会計繰入金 | |||
雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税還付額 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 | ||||
賞与引当金戻入益 | ||||
法定福利費引当金戻入益 | ||||
修繕引当金戻入益 | ||||
特別修繕引当金戻入益 | ||||
貸倒引当金戻入益 | ||||
その他引当金戻入益 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 管渠の維持管理に要する費用 | |||
報酬 | 委員等に対する報酬 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
報償費 | 報奨金、奨励金 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
備消品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等 | |||
委託料 | 委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、検査手数料等 | |||
使用料 | 水購入費等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借料等 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
工事請負費 | 請負工事費 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 管渠布設工事等に係る道路の修復費 | |||
薬品費 | 汚水処理等に要する薬品費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費等 | |||
食糧費 | 会議等のための茶菓子、弁当代、夜間作業用夜食等 | |||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
公課費 | 自動車重量税等 | |||
負担金 | 各種負担金等 | |||
補助金 | 水洗便所改造等資金補助金等 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料等 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
貸倒損失 | 当年度発生した債権が当年度において貸倒れとなった場合に、貸倒による損失額を債権から直接減額し、費用処理するもの | |||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
ポンプ場費 | ポンプ場施設の維持管理に要する費用 | |||
報酬 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報償費 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
研修費 | ||||
工事請負費 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
薬品費 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
食糧費 | ||||
補償費 | ||||
公課費 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
保険料 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
処理場費 | 水処理センターの維持管理及び処理作業に要する費用 | |||
報酬 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報償費 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
研修費 | ||||
工事請負費 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
薬品費 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
食糧費 | ||||
補償費 | ||||
公課費 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
保険料 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
報酬 | ||||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報償費 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
使用料 | ||||
賃借料 | ||||
研修費 | ||||
工事請負費 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
薬品費 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
食糧費 | ||||
補償費 | ||||
公課費 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
保険料 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
貸倒損失 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | ソフトウェア、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産等の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除去費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 売却した材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
リース債務利息 | ||||
企業債手数料及び取扱諸費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
過年度還付金 | ||||
過誤納付還付金 | 料金等の過誤納還付金 | |||
その他過年度還付金 | ||||
消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税納付額 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
長期前払消費税勘定償却 | 損益に大きな影響を与えると認められる建設改良に係る控除対象外消費税に対する償却額 | |||
長期前払消費税額償却 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
減損損失 | ||||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
過年度損益修正損 | ||||
貸倒損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 処理場用地等施設のために用いる土地 | |||
その他用地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用、建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
事務所用建物 | ||||
ポンプ場用建物 | ||||
処理場用建物 | ||||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用建物減価償却累計額 | ||||
処理場用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 処理場及びポンプ場その他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管路施設 | 管渠等 | |||
ポンプ場施設 | ポンプ場における土木施設 | |||
処理場施設 | 処理場における沈砂池、連絡管渠、分配槽等土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
管路施設減価償却累計額 | ||||
ポンプ場施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | ||||
ポンプ場用電気設備 | ポンプ場に係る電気設備 | |||
処理場用電気設備 | 処理場に係る電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
ポンプ場用機械設備 | ポンプ場に係る機械設備 | |||
処理場用機械設備 | 処理場に係る機械設備 | |||
その他機械及び装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用電気設備減価償却累計額 | ||||
処理場用電気設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用機械設備減価償却累計額 | ||||
処理場用機械設備減価償却累計額 | ||||
その他機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、車両その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具・器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具・器具及び備品 | ||||
工具・器具及び備品減価償却累計額 | ||||
工具・器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)
上記以外の有形固定資産
|
|||
建設仮勘定 | ||||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | ||||
借地権 | 土地の上に設定された民法第601条に規定する権利 | |||
借地権 | ||||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
地上権 | ||||
特許権 | ||||
特許権 | ||||
施設利用権 | 他事業者に対して施設を設置するために要する費用を負担し、その施設を利用して便益を受けることとなる場合、その権利 | |||
施設利用権 | ||||
ソフトウェア | コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) | |||
ソフトウェア | ||||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
投資有価証券 | ||||
出資金 | 他事業者に対する出資金 | |||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
職員貸付金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
基金 | 基金条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの | |||
基金 | ||||
長期前払消費税 | 損益に大きな影響を与えると認められる建設改良に係る控除対象外消費税を繰り延べた額 | |||
長期前払消費税 | ||||
その他投資 | ||||
その他投資 | ||||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
現金 | ||||
普通預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
普通預金 | ||||
定期預金 | ||||
定期預金 | ||||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
現年度未収下水道使用料 | ||||
過年度未収下水道使用料 | ||||
未収受託工事収益 | 受託工事収益の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
未収受取利息及び配当金 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 | 免税事業者以外の事業者において、消費税及び地方消費税の納税計算の結果、還付が予定される消費税及び地方消費税額 | |||
その他営業外未収金 | ||||
その他未収金 | 資本的収入等に係る未収入額 | |||
その他未収金 | ||||
未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能に備えるために引き当てるもの | |||
未収金貸倒引当金 | ||||
未収金貸倒引当金 | ||||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
有価証券 | ||||
有価証券 | ||||
受取手形 | 事業目的のための営業活動に基づいて発生した手形債権 | |||
受取手形 | ||||
受取手形 | ||||
受取手形貸倒引当金 | 受取手形の回収不能に備えるために引き当てるもの | |||
受取手形貸倒引当金 | ||||
受取手形貸倒引当金 | ||||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)
金属材料、木材、燃料、薬品等
|
|||
原材料 | 貯蔵中の材料 | |||
原材料 | ||||
その他貯蔵品 | ||||
その他貯蔵品 | ||||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
一般短期貸付金 | ||||
他会計貸付金 | ||||
他会計貸付金 | ||||
職員貸付金 | 職員に対する短期貸付金 | |||
職員貸付金 | ||||
その他貸付金 | ||||
その他貸付金 | ||||
短期貸付金貸倒引当金 | ||||
短期貸付金貸倒引当金 | ||||
短期貸付金貸倒引当金 | ||||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払保険料 | ||||
前払保険料 | ||||
その他前払費用 | 上記以外の前払費用 | |||
その他前払費用 | ||||
前払金 | ||||
前払消費税及び前払地方消費税 | 年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額 | |||
前払消費税及び前払地方消費税 | ||||
その他前払金 | ||||
その他前払金 | ||||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
未収収益 | ||||
未収収益 | ||||
未収収益貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
未収収益貸倒引当金 | ||||
未収収益貸倒引当金 | ||||
その他流動資産 | ||||
保有有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
保有有価証券 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | 免税事業者以外の事業者における、課税仕入れに係る消費税 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | ||||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | ||||
その他雑流動資産 | ||||
その他雑流動資産 | 上記以外のその他流動資産 | |||
仮払金 | ||||
仮払金 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
資本費平準化債 | 下水道事業債の償還期間に生ずる元金償還費と原価償還費の差額について起債を認め、世代間の負担の公平を図るために資本費の一部を将来に繰り延べることができる企業債 | |||
資本費平準化債 | ||||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | ||||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
長期リース債務 | ||||
長期リース債務 | ||||
引当金 | ||||
特別修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 | ||||
流動負債 | ||||
一時借入金 | 貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない借入金 | |||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | ||||
企業債前借 | ||||
企業債前借 | ||||
企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
資本費平準化債 | ||||
資本費平準化債 | ||||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | ||||
リース債務 | ||||
短期リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
短期リース債務 | ||||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業未払金 | ||||
営業外未払金 | 営業外活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
未払消費税及び地方消費税 | ||||
その他営業外未払金 | ||||
その他未払金 | 固定資産購入代金等上記以外の未払金 | |||
その他未払金 | ||||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
未払費用 | ||||
未払費用 | ||||
前受金 | ||||
営業前受金 | 前受下水道使用料、前受受託排水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業前受金 | ||||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
営業外前受金 | ||||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
その他前受金 | ||||
前受収益 | 前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、未だ提供していない役務の対価の前受額 | |||
前受収益 | ||||
前受収益 | ||||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
賞与引当金 | ||||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | ||||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | 上記以外の引当金 | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | ||||
預り金 | 預り諸税等など短期の預り金 | |||
預り保証金 | ||||
預り諸税 | ||||
その他預り金 | ||||
預り有価証券 | ||||
預り有価証券 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | 免税事業者以外の事業者における、課税売上げに係る消費税及び地方消費税 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
その他雑流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
その他雑流動負債 | ||||
仮受金 | ||||
仮受金 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | ||||
長期前受金 | ||||
再評価積立金 | ||||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
受益者負担金 | ||||
受益者分担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
再評価積立金 | ||||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
受益者負担金 | ||||
受益者分担金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法第292号)適用の時)における引継資本金の額 | |||
固有資本金 | ||||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
出資金 | ||||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
組入資本金 | ||||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令 403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
再評価積立金 | ||||
国庫補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金 | |||
国庫補助金 | ||||
他会計補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金 | |||
元金償還充当他会計補助金 | ||||
その他他会計補助金 | ||||
他会計負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金 | |||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
工事負担金 | ||||
受益者負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金 | |||
受益者負担金 | ||||
受益者分担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者分担金 | |||
受益者分担金 | ||||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
受贈財産評価額 | ||||
その他長期前受金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
減債積立金 | ||||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | ||||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | ||||
その他積立金 | 上記以外の資本剰余金の積立金 | |||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額 | |||
当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) | |||
その他未処分利益剰余金(資金有) | ||||
その他未処分利益剰余金(非資金) |