○身延町水道施設補助管理者設置規程
(令和6年4月1日企業管理規程第16号) |
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(設置)
第1条 身延町内の水道施設の維持管理に関する事務を分任し、公衆衛生の向上増進に寄与するため、身延町水道施設補助管理者(以下「水道補助管理者」という。)を置く。
(任命の方法)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長は、各水道施設について水道管理者を委嘱するものとする。
(任期)
第3条 水道補助管理者の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(任務)
第4条 水道補助管理者は、常に水道施設を管理し、異常があった場合は、直ちに環境上下水道課長に報告し、対策を講ずるものとする。
(報告)
第5条 水道補助管理者は、月報(様式第1号)及び年報(様式第2号)により、上下水道課長に維持管理状況を報告するものとする。
2 月報は、当月分を翌月の10日までに、年報は、前年度分を4月末日までに提出するものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。