○身延町がん患者アピアランスケア助成金交付要綱
(令和5年12月15日告示第37号)
(趣旨)
第1条 この告示は、がん治療に伴う外見変化を補完する医療用補整具(以下「補整具」という。)の購入費用の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的に予算の範囲内においてがん患者アピアランスケア助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、がん治療に起因する脱毛又は外科的治療等による乳房の変形に対する補整具を購入した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 助成金の交付を申請する日において、町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) がんの治療を受けた、又は現に受けていること。
(3) 従前にこの告示に基づく助成又は地方公共団体が実施する類似の助成を受けていないこと。
(助成金の交付対象経費等)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、次の表の左欄に掲げる医療保険適用外の補整具購入費用とし、助成金の額は、助成対象者1人につき同表の右欄に掲げる額とする。ただし、補整具購入費用が同欄に掲げる上限額に満たない場合は、当該補整具の購入額とする。
補整具助成金の額
ウィッグ(部分用ウィッグ、ヘアーエクステンション及び頭皮保護用ネットを含む。)及び帽子(毛付きのものを含む。)上限2万円(1回限り)
乳房補整具補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)上限各2万円(左と右の乳房切除毎に、それぞれ1回とする。)
人工乳房(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。)上限各10万円(左と右の乳房切除毎に、それぞれ1回とする。)
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象者又はその者が未成年である場合はその法定代理人(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、がん患者アピアランスケア助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 医師の診断書、治療方針計画書等のがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類
(2) 補整具の購入に係る領収書(助成対象者名又は申請者名、購入日、購入品名、購入金額、領収書発行元の記載があるものに限る。)
(3) 助成金の振込口座の通帳の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(交付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、がん患者アピアランスケア助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは、がん患者アピアランスケア助成金交付不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第6条 町長は、助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還等)
第7条 町長は、第5条に規定する助成金の交付決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した助成金がある場合にはその全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、令和5年4月1日以後の補整具購入に係る助成金について適用する。
様式第1号(第4条関係)
がん患者アピアランスケア助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
がん患者アピアランスケア助成金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
がん患者アピアランスケア助成金交付不承認決定通知書