○令和5年度身延町物価高騰対策臨時給付金支給事業実施要綱
(令和6年1月15日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため実施する令和5年度身延町物価高騰対策臨時給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「物価高騰対策臨時給付金」とは、前条の趣旨に基づき、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 物価高騰対策臨時給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者で構成される世帯をいう。)の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれたものとする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについて、別記のとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課せられていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する物価高騰対策臨時給付金は、1世帯当たり70千円とする。
2 支給対象者と同一世帯に平成17年4月2日以降基準日までに出生した児童又は基準日の翌日から町長が別に定める日までに出生した児童がいる場合は、特定世帯こども加算給付金(以下「こども加算」という。)として、当該児童1人当たり50千円を前項に規定する額に加えて支給する。
(プッシュ型支給対象者に対する支給)
第5条 町長は、第3条第1項に規定する支給対象者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「プッシュ型支給対象者」という。)に対し、「物価高騰対策臨時給付金」支給のお知らせ(様式第1号)により物価高騰対策臨時給付金の支給の申込を行い、これに対し受給拒否の申出がないことをもって物価高騰対策臨時給付金の支給決定をするものとする。
[第3条第1項]
(1) 令和5年度身延町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年身延町告示第31号)に基づく価格高騰重点支援給付金の支給を受けた者(同告示第3条第1項本文ただし書の規定により価格高騰重点支援給付金の支給を受けた者を含み、同告示第9条の規定による代理による申請により価格高騰重点支援給付金の支給を受けた者を除く。)
(2) 世帯に令和5年1月2日以降に転入した者がいないもの
(3) 令和5年6月2日から基準日までの間に世帯構成に異動がない者
2 前項の申込を受けたプッシュ型支給対象者は、物価高騰対策臨時給付金受取拒否の届出書(様式第2号)により受給の拒否又は物価高騰対策臨時給付金支給口座登録等の届出書(様式第3号)により登録口座の変更を申し出ることができる。
3 町長は、プッシュ型支給対象者が別に定める日までに前項に規定する受給の拒否を届け出ないときは、町からの支給に同意したものとみなして速やかに物価高騰対策臨時給付金を支給するものとする。
(受給確認支給対象者に対する支給)
第6条 町長は、第3条第1項に規定する支給対象者のうち、令和5年度身延町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱に基づく価格高騰重点支援給付金の支給を受けた者であって、プッシュ型支給対象者の要件に該当しないもの及び同告示第13条の規定により価格高騰重点支援給付金の支給を受けなかった者(「受給確認支給対象者」)に対し、物価高騰対策臨時給付金支給要件確認書(様式第4号。以下「確認書」という。)を送付し、受給確認を行う。
2 受給確認支給対象者は、確認書の内容を確認し、町長に提出するものとする。
3 町長は、前項に規定する確認書を受領したときは、内容を審査し、速やかに支給の可否を決定する。
4 確認書の提出による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる支給方式は、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うことができる。
(1) 臨時特別給付金等口座振込方式 町が把握する臨時特別給付金等の振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 受給確認支給対象者が確認書を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 受給確認支給対象者が確認書を郵送により、又は町の窓口において提出し、町の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請者に対する支給)
第7条 令和5年1月2日以降に転入したものを含む世帯又は令和5年度市町村民税が未申告である者を含む世帯等で第3条第1項の支給対象者の要件を満たす者(「申請者」という。)は、物価高騰対策臨時給付金申請書(請求書)(様式第5号。以下「申請書」という。)により、申請を行う。
[第3条第1項]
2 町長は、前項に規定する申請書を受領したときは、内容を審査し、速やかに支給の可否を決定する。
3 申請書の提出による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うことができる。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町の窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示すること等により、申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 次に掲げる者は、代理人として第6条第2項の規定による確認書の提出又は前条第1項の規定による申請を行うことができる。
[第6条第2項]
(1) 基準日時点での第3条に規定する支給対象者の属する世帯の世帯構成者
[第3条]
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から第3条に規定する支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの
[第3条]
2 町長は、代理人が第6条第2項の規定による確認書の提出を行うときは、確認書の委任欄への記載を、前条第1項の規定による申請を行うときは申請書に加え委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写しを提出させ、又は提示すること等により、当該代理人本人であることを確認する。
[第6条第2項]
3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(こども加算の支給)
第8条の2 町長は、第4条第2項に規定するこども加算の支給対象者に対し、「特定世帯こども加算給付金」の支給のお知らせ(様式第6号)により、こども加算の支給の申込を行い、これに対し受給拒否の申出がないことをもってこども加算の支給を決定するものとする。
[第4条第2項]
2 前項の申込を受けた支給対象者は、特定世帯こども加算給付金受取拒否の届出書(様式第7号)により受給の拒否又は特定こども加算給付金支給口座登録等の届出書(様式第8号)により登録口座の変更を申し出ることができる。
3 町長は、第1項の申込を受けた支給対象者が別に定める日までに前項に規定する受給の拒否を届け出ないときは、町からの支給に同意したものとみなして速やかにこども加算を支給するものとする。
(申請期限等)
第9条 物価高騰対策臨時給付金の受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書及び申請書の提出期限は、令和6年2月29日とする。
(事業に関する周知)
第10条 町長は、物価高騰対策臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の提出期限までに第6条第2項の規定による確認書の提出又は第7条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が物価高騰対策臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第6条第3項又は第7条第2項の規定による支給の決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書の提出又は当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対策臨時給付金及びこども加算の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰対策臨時給付金及びこども加算の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 物価高騰対策臨時給付金及びこども加算の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月26日告示第25号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(物価高騰対策臨時給付金の内払)
2 この告示の規定による改正後の令和5年度身延町物価高騰対策臨時給付金支給事業実施要綱(以下この項において「改正後の告示」という。)の規定を適用する場合においては、この告示による改正前の令和5年度身延町物価高騰対策臨時給付金支給事業実施要綱の規定に基づいて支給された物価高騰対策臨時給付金は、改正後の告示の規定による物価高騰対策臨時給付金の内払とみなす。