○身延町猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱
(令和6年6月21日告示第33号)
(趣旨)
第1条 この告示は、猫の繁殖を抑制し、地域の良好な生活環境を保全するため、飼い猫又は飼い主のいない猫の不妊又は去勢の手術に要する費用について、予算の範囲内において猫不妊・去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い猫 個人が所有し、又は占有の意思をもって継続的に給餌、給水等の世話をし、管理している猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 所有者がなく、町内に住みついている猫をいう。
(3) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮の全部を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(4) 去勢手術 精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(5) 耳先Ⅴ字カット 不妊又は去勢手術済みであることを認識できるよう、耳の一部を切断する措置をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、飼い猫又は飼い主のいない猫に対する不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)に要する費用とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、飼い猫又は飼い主のいない猫に手術を受けさせる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は住所を有する団体
2 前項の規定にかかわらず、同一の猫を対象に国、県その他団体から同様の補助を受けた者は、補助金の交付の対象としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。
(1) 飼い猫に実施する不妊手術 1匹につき15,000円
(2) 飼い猫に実施する去勢手術 1匹につき10,000円
(3) 飼い主のいない猫に実施する不妊手術 1匹につき16,000円
(4) 飼い主のいない猫に実施する去勢手術 1匹につき11,000円
2 第3条に規定する補助対象経費が、前項各号の額に満たない場合の補助金の額は、当該補助対象経費の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、猫不妊・去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)を令和7年1月31日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、猫不妊・去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 町長は、前条に規定する補助金の交付決定をする場合において、補助対象となる猫が、飼い主のいない猫であるときは、手術の実施の際に、雄猫は右耳、雌猫は左耳に耳先Ⅴ字カットの措置を施すことを条件として付し、当該措置に係る経費については、第3条に規定する補助対象経費に含まないものとする。
(申請の取下げ)
第9条 第7条に規定する補助金の交付決定通知書を受領した者は、当該交付の決定に係る手術を中止する理由が生じた場合は、猫不妊・去勢手術費補助金中止承認申請書(様式第3号)により申請の取下げをすることができる。
2 前項による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、令和7年2月28日までに当該交付決定に係る手術を実施し、手術終了後、15日以内に猫不妊・去勢手術費補助金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 手術費用の領収書の原本
(2) その他必要な書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による請求書の提出を受けた場合においては、請求書等の書類を審査し、その内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、猫不妊・去勢手術費補助金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、第7条に規定する補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金がある場合には、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(身延町猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱の廃止)
2 身延町猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱(令和5年身延町告示第33号)は、廃止する。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付された補助金については、第12条及び第13条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第6条関係)
猫不妊・去勢手術費補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
猫不妊・去勢手術費補助金交付決定通知書

様式第3号(第9条関係)
猫不妊・去勢手術費補助金中止承認申請書

様式第4号(第10条関係)
猫不妊・去勢手術費補助金請求書

様式第5号(第11条関係)
猫不妊・去勢手術費補助金額確定通知書