○身延町病児・病後児保育事業の実施に関する条例施行規則
(令和6年12月20日規則第17号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町病児・病後児保育事業実施条例(令和6年身延町条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)の利用定員は、1日当たり3人以下とする。
(実施日時)
第3条 事業の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、別に町長と実施施設が協議して定める日
2 事業の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
(利用期間)
第4条 事業の利用期間は、前条第1項に掲げる日を除き、原則として連続7日以内とする。
(利用登録)
第5条 事業を利用しようとする児童の保護者は、年度ごとに病児・病後児保育事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない理由があると認めるときは、口頭で利用の登録を申し込むことができる。この場合において、口頭での利用登録の申し込みの後、速やかに前項に定める手続を行わなければならない。
3 町長は、第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、病児・病後児保育事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(利用申込)
第6条 前条第3項の登録決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ実施施設の利用状況を確認し、利用が可能であるときは、次に掲げる書類を実施施設の長を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 病児・病後児保育事業利用申込書(様式第3号)
(2) 対象児童が病児である場合にあっては、連絡票(様式第4号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(利用の制限)
第7条 実施施設の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施施設の利用を拒むことができる。
(1) 対象児童の症状変化等により実施施設での対応が著しく困難になったとき。
(2) 対象児童が感染症の疾患を有し、感染のおそれがあると判断したとき。
(3) 実施施設の定員を超えたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施施設の利用が不適当と認められるとき。
(利用の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を取り消し、協定市町村の児童に対して利用の中止を命ずることができる。
(1) 対象児童及び利用者が利用目的に反する行為をしたとき又は実施施設の長の指導に従わないとき。
(2) 災害その他の理由により、実施施設の利用ができなくなったとき。
(利用料の納付)
第9条 利用者は、利用実績から算出された利用料を、町が発行する納入通知書により、町長が指定する期日までに納入しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。