○身延町道の駅にしじま和紙の里かみすきパーク条例
(令和6年12月20日条例第25号)
(設置)
第1条 道路利用者の利便性の向上、観光情報や地域情報の発信等による町民と来訪者との交流の促進、地場産業・特産品の振興及び賑わいの創出並びに防災機能の充実を図るための地域の拠点として、身延町道の駅にしじま和紙の里かみすきパーク(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 身延町道の駅にしじま和紙の里かみすきパーク
位置 身延町西嶋345番地
(施設)
第3条 道の駅は、次に掲げる施設等をもって構成する。
(1) 駐車場
(2) 屋外トイレ
(3) かみすき館
(4) たべもの館
(5) ふれあい館
(6) 芝生広場
(7) その他附帯施設
(事業)
第4条 道の駅は、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。
(2) 観光情報、地域情報等の発信に関すること。
(3) 町民と来訪者との交流の促進に関すること。
(4) 地場産品、特産品、飲食物その他の物品の販売に関すること。
(5) 交流人口の増加の促進に関すること。
(6) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置目的を達成するため、町長が必要と認める事業に関すること。
(管理)
第5条 道の駅の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 第3条第3号から第6号までに規定する施設等(以下「施設等」という。)の利用許可に関する業務
(3) 道の駅の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 道の駅の開館時間は、別表1のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第8条 道の駅は、無休とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館することができる。
(入場の禁止等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、道の駅への入場を禁止し、又は道の駅からの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 道の駅を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める入場者の遵守事項に違反し、又は違反しようとする者
(利用の許可)
第10条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に当たり必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、第1項の許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、同項の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 道の駅の設置目的に反する利用のおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)に対し、その許可を取り消し、許可した事項を変更し、又は施設等の利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用許可者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は前条第2項の条件に違反したとき。
(2) 利用許可者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用許可者が、偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、許可した事項を変更し、又は施設等の利用の中止を命じた場合において、利用許可者に損害が生じたとき、町又は指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。
(利用料金)
第12条 利用許可者は、別表2に掲げる施設の利用に係る料金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 前項の規定により利用料金を算出した場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 利用料金は、別表2に定める金額を上限とし、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。その額を変更しようとするときも、同様とする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第14条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が規則で定める特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用許可者は、施設等の利用を終了したとき、又は第11条第1項の規定による許可の取消し若しくは施設等の利用の中止の処分があったときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用許可者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者が原状に回復し、これに要した費用は、利用許可者の負担とする。
(損害の賠償等)
第16条 利用者は、故意又は重大な過失により施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)
第17条 町長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じたときその他やむを得ない事由により町長が道の駅の管理を行うときは、別表2に定める額の範囲内において使用料等を徴収する。
2 前項の場合においては、第7条ただし書、第8条ただし書、第9条から第12条まで、第13条及び第14条並びに第15条第2項の規定を準用する。この場合において、第7条ただし書及び第8条ただし書中「指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「町長が必要と認めるときは」と、第9条、第10条及び第11条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第2項中「町又は指定管理者」とあるのは「町」と、第12条(見出しを含む。)第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第4項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と、第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第15条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理等に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和7年身延町規則第3号で令和7年4月16日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定のために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)の例によりすることができる。
(身延町西嶋和紙の里条例及び身延町ふれあい会館条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 身延町西嶋和紙の里条例(平成18年身延町条例第10号)
(2) 身延町ふれあい館条例(令和3年身延町条例第12号)
別表1(第7条関係)
区分開館時間
(1) 駐車場終日
(2) 屋外トイレ
(3) かみすき館午前9時から午後5時まで
(4) たべもの館
(5) ふれあい館
(6) 芝生広場 
別表2(第12条、第17条)
1 施設等利用料
名称・区分単位金額
裁断機1回600円
研修室1時間1,000円
三角乾燥機1時間1,000円
乾燥機1台1時間1,000円
2台1時間1,800円
ふれあい館エントランスのみ町民1日700円
町民以外1日2,000円
営利目的1日売上額に100分の30を乗じて得た額※施設使用料に加算する。
ふれあい館全体町民1日1,400円
町民以外1日4,000円
営利目的1日売上額に100分の30を乗じて得た額※施設使用料に加算する。
芝生広場営利目的1日売上額に100分の30を乗じて得た額
営利目的以外1日6,000円
2 体験料
区分金額(1人1工程につき)
和紙漉き体験3,000円