戸籍は日本国民について夫婦や親子といった親族関係や身分関係を登録し、公証するものです。
また個人の国籍を証明する重要な役割もあわせもっています。この登録は原則として届け出に基づいておこないます。
届出の期間
生まれた日から14日以内
届出地
出生地、子の本籍地、届出人の住所地のいずれか
届出人
父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦の順
届出の際に必要なもの
- 届書1通
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑(国民健康保険に加入しているときは保険証)
- 本籍は、市区町村・土地の名称と、地番号または住居表示の街区符号の番号を特定すれば、日本国内の任意の場所を定めてよいとされています。
- 平日の夜間や休日も、届出をすることができます。夜間休日では仮受領となります。
その他わからない点がありましたら、町民課町民担当または身延・下部支所住民サービス係までお問い合わせください。
- 身延支所:0556-62-1111
- 下部支所:0556-36-0011