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養育医療費支給事業

養育医療費支給事業について

養育医療とは

生まれたときの体重が2000g以下であるか、または2000gをこえていても医師の診断により生活力薄弱であって一定の症状を有している乳児に対して、指定養育医療機関において入院養育を必要と認めた場合に医療費の一部を町が支給します。

対象者

身延町に住民票があり、次のいずれかの症状を有する1歳未満の未熟児で、都道府県知事が指定する「指定養育医療機関」で入院養育を受けている児が対象です。

  1. 出生体重2000g以下の児
  2. 出生体重が2000g以上であっても身体の機能が未熟である児

給付内容

出生から退院までの入院治療にかかる保険診療の自己負担分が、公費負担となります。入院中の食事療養費も公費負担に含みます。 世帯の所得に応じて一部自己負担金が生じますが、子育て支援医療助成制度等により助成されるため、実質的な保護者負担はありません。

※ 保険適用外の費用(差額ベッド代・文書料など)は公費負担の対象外です。

注意事項

  • 養育医療給付は指定養育医療機関で受けた入院治療に限られます。
  • 原則として退院後の申請は認められません。
  • 出生後、一ヶ月以上経過してからの申請は、遅延理由書の提出が必要となります。

申請書類

  1. 申請書
  2. 意見書
  3. 世帯調書
  4. 世帯員の課税状況を明らかにする書類
  5. 健康保険証(対象児のもの) ※ 手続き中の場合、加入予定の保護者の健康保険証

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