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児童手当

児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。

児童手当を受給された方には、制度の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

児童手当は、お子様の健やかな育ちのために、お子様の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いします。

支給対象者

中学校3学年修了まで(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している者(※)

※ 養育している者とは、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者のうち、いずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者(所得の多い者)をいいます。

手当支給額と支払月

児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上
小学校修了前
第1・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※ 第○子とは、支給対象者が監護する児童のうち、18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を、年齢の高い順に数えます。
※ 児童手当は、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者のうち、所得の多い者が受給者となります。前年の所得額によっては、受給者を変更していただく場合がありますので、ご了承ください。

所得制限限度額

児童を養育している方の所得が、下記表の①以上②未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。
※所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

扶養親族等
の数
①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得額
(万円)
収入額
の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額
の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

支払月

  • 6月期 (2・3・4・5月分)
  • 10月期(6・7・8・9月分)
  • 2月期 (10・11・12・1月分)

提出書類・手続き

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、子育て支援課で申請手続きを行ってください。申請した月の翌月分より支払われます。

ただし、出生日や転入日(転出された市町村に報告した転出予定日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、支給事由発生日の翌日から15日以内に申請をしたときは、申請月から支払われます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。

申請に必要な書類

  • 認定請求書(役場窓口にあります。)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者の個人番号が記載された書類(個人番号カードまたは個人番号通知カード)

認定請求書(児童手当用)PDFファイル(126KB)

請求者以外の方(請求者の配偶者など)が書類を提出する場合

  • 委任状
  • 委任された方の身元確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 請求者の個人番号が記載された書類の写し

委任状(児童手当用)PDFファイル(54KB)

次の場合には、届出が必要です

  • 支給対象児童の増減
  • 受給者や支給対象児童の氏名や住所、金融機関等の変更
  • 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 加入する年金が変わったとき
  • 海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※ 公務員の方は、勤務先で手続きを行ってください。

 ・額改定認定請求書PDFファイル(128KB)
 ・金融機関等変更届PDFファイル(65KB)
 ・名前住所等変更届PDFファイル(140KB)
 ・受給事由消滅届PDFファイル(93KB)

申請書の提出先

新規認定請求を含む手続き

  • 身延町役場子育て支援課(中富すこやかセンター内)

新規認定請求以外の手続きのみ

  • 本庁
  • 下部支所
  • 身延支所
  • 久那土出張所
  • 古関出張所

 

児童手当現況届について

令和4年6月より、現況届が原則提出不要となりました。ただし、次に該当する方は現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、町から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届の提出期限

6月末日

※ 対象者には5月下旬に郵送で様式を送付します。

現況届の提出先

身延町役場子育て支援課(中富すこやかセンター内)

制度案内リーフレット

児童手当制度のご案内PDFファイル(325KB)