印刷農地賃借料情報提供

身延町農地賃借料情報提供について

 農地法第52条の規定により、農業委員会は賃借料の提供を行うものとされております。しかしながら、身延町内では農地の賃貸借の実績が乏しいため、参考として全国農業会議所で公表されているデータへのリンクを以下に示します。
なお、リンク先に示された山梨県の賃借料は県全体の平均値であり、身延町内の農地とは状況や条件が異なりますので、ご注意ください。

▽全国農業会議所へのリンク
・賃借料情報をみる(山梨県 市町村賃借料一覧)
http://agri.nca.or.jp/modules/chinshaku/

お問い合わせ

担当:産業課(農業委員会)
TEL:0556-42-4805(直通)