第十一節 教育委員会の諮問機関

一、身延町社会教育委員

(一) 身延町社会教育委員の基本となるべき身延町社会教育委員条例
  沿革
   昭和三十一年一月二十五日条例第二号公布
   昭和四十年七月二十日条例第十号一部改正
 (設置)
第一条 社会教育法第十五条の規定により、身延町に社会教育委員を置く。
(定数)
第二条 社会教育委員の定数は十五名とする。
(任期)
第三条 社会教育委員の任期は一年とする。ただし補欠委員は前任者の残任期間存在する。
2、社会教育団体を推せん母体とする社会教育委員は、その母体を退いたときは、その退いた日からその職を失う。
(報酬)
第四条 社会教育委員の報酬は別表のとおりとする。
第五条 社会教育委員が職務のため、旅行する場合の費用はこれを弁償する。
2、前項の費用弁償の額は別表のとおりとし、その支給方法は身延町職員旅費支給条例による。
第六条 この条例に定めるものを除く外、必要な事項は規則で定める。
  付則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年一月一日から適用する。
  別表

 報酬
種別 報酬額
委員長 年額 2,500円
委員 年額 2,000円

 費用弁償
鉄道賃、船賃 車賃
(1kmにつき)
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
1等実費ただし1等車連絡又は1等船室のない路線による旅行については2等 7円 350円 甲地方
2,000円
400円
乙地方
1,600円

  付則 (昭和四十年七月)(十号)
 この条例は公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
(二) 社会教育委員の性格と任務
 社会教育委員は、地方教育行政の執行の機関である教育委員会の諮問機関として、都道府県および市町村に置かれる非常勤の公務員である。
 その職務は、社会教育に関して、教育長を経て教育委員会に助言するため、
1、社会教育に関する諸計画を立案すること。
2、定時または臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
3、前2号の職務を行なうために、必要な調査研究を行なうことがある。
 なお社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して、社会教育に関して、意見を述べることができるようになっている。
 また昭和34年、社会教育法の一部改正によって、市町村の社会教育委員は、新たな任務を帯びることになった。
 すなわち社会的要請に応じて、今後その市町村の教育委員会から委嘱を受けた、青少年に関する特定の事項について、社会教育団体、社会教育指導者その他の関係者に対して、助言と指導を行なうことができるようになった。
 また地方公共団体が、社会教育関係団体に対して、補助金を交付しようとする場合に、都道府県及び市町村の教育委員会は、その社会教育委員の会議の意見を聞かなければならないとされている。
(三) 昭和43年度社会教育委員の活動
 会議開催回数13回
  事業計画の審議
  研修会の開催
  諮問事項の調査研究協議等
 諮問及び答申
  諮問事項
  イ 町行政と社会教育の関連について
  ロ 本町におけるPTA像の確立と、税外負担の軽減について
 答申内容
  総論において、社会教育の重要性が説かれ、具体的に次の諸要項が要望された。
  イ 町づくりの長期計画と目標の設定
  ロ 町づくり学級の常時開設
  ハ 部落公民館の組織化と施設の充実
  ニ 社会教育の人的条件の整備
  ホ 社会教育予算の増額充実
  PTAに対しては
  イ PTA発足20年を経過した今日、後援会的姿勢から脱皮して、本来の姿に戻り、活動の推進を切望する。
  ロ 予算づくりは、慎重に旦最善の方途を講ずるとともに、公費支出の漸増を図ること。
 右答申の処理
  答申に基づき、町教育委員会は、要旨を要望書にまとめ、町当局、議会、町建設審議会へ送付した。
          昭和44年度社会教育委員
委員長   佐野武治
副委員長   堀一勇
副委員長   佐野巌
副委員長   望月富恵
    山本岳乗
    望月稠春
    片田為丸
    佐野数恵
    深沢徹
    千頭和吉久
    小林あき
    佐野大作
    滝川隆治
    松野弘一
    山本恒雄

二、身延町文化財審議会

(一) 文化財審議会を設置する基本となるべき身延町文化財保護条例 (抜萃)
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律二百十四号以下「法」という。)第九十八条第二項の規定に基づき、身延町内に所在する文化財のうち、重要なものについて、その保管及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民文化向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例で「文化財」とは、法第二条第一項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗資料、及び記念物で、同法及び山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)の規定により指定を受けたもの以外のものをいう。
(指定)
第四条 委員会は、第三条に規定する文化財のうち、重要なものを身延町指定文化財(以下「指定文化財」という)に指定することができる。
2、前項の規定により指定しようとするときは、あらかじめその文化財の所有者、及び権限に基づく占有者(所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合を除く)の申請に基づき、又はその同意を得て行なう。
3、第一項に規定する指定文化財のうち、無形文化財を指定するにあたっては、指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。
(解除)
第六条 委員会は、指定文化財がその価値を失った場合、その他特別の理由があるときは、その指定を解除するものとする。
2、指定無形文化財の保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されるものとする。
(現状変更の承認)
第十条 指定文化財(指定無形文化財を除く)の現状を変更しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。
(標識等の設置)
第十三条 委員会又は所有者は、指定文化財(指定無形文化財を除く)の管理に必要な標識又は説明板、境界標、その他の施設を設置するものとする。
(文化財審議会の設置)
第十八条 委員会の付属機関として身延町文化財審議会(以下「審議会」という)を置く。
(任務)
第十九条 審議会は委員会の諮問に応じて文化財の調査研究にあたり、その保存指導及び活用について審議し、かつこれらに関する専門的又は技術的事項に関し必要と認める事項を建議する。
2、委員会は、次に掲げる事項については審議会に諮問しなければならない。
一、文化財の指定及びその解除
二、文化財の現状変更
三、その他必要と認める事項
(組織)
第二十条 審議会は委員五人をもって組織する。
2、委員は学識経験のあるもののうちから委員会が任命する。
3、委員の任期は二年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第二十一条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2、会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
3、会長事故あるときは、あらかじめ会長の定めた委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第二十二条 会議は、会長が招集する。
第二十三条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決めるところによる。
(二) 身延町文化財審議会
  会長 鮎川省三
  代理 千頭和政義
  委員 秋山智孝
     南部光養
     市川光宣
   活動状況
 条例第19条により任務を遂行している。
 委員会の諮問に応じ、調査研究の結果、すでに多数の物件が文化財として指定されている。指定物件については、第6章の第3節にゆずる。