二、身延町水防団の編成と活動

 戦前の本県水防活動は、主として消防組、警防団がその任務を遂行してきた。主なる関係法令を列記すると下の通りである。

明治23年 水利組合条令 法第46号  
明治41年 水利組合法 法第50号 普通水利組合と水害予防組合と2つに大別
明治29年 河川法 法第71号 その一部に水防法を兼ねる

 戦後、昭和24年6月4日、法律第193号による水防法の公布により、水防制度の統一と、水防活動に対する法的基礎が確立され、消防団は水害時においては直ちに水防団として出動し、規律ある部隊行動をもって、災害の防止に威力を発揮することとなった。
 水防法はその第1条に「この法律は、洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防ぎょし、及びこれに因る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする」とあり、第1章総則(第1条−第2条)、第2章水防組織(第3条−第8条)、第3章水防活動(第9条−第24条)、第4章指定水防管理団体の組織及び活動(第25条−第30条)、第5章費用の負担及び補助(第32条−第33条の2)、第6章雑則(第34条−第37条)、第7章罰則(第38条−第40条)からなり、水防活動について細かく規定している。
 次に昭和33年当時における本町水防団の機構表を示し参考とする。

 身延町水防機構表(昭和33年)