三、家紋
わが国の特徴としての紋章は、古くから氏族、家、組などの標識として衣服、器物、武具に付けられて家紋と呼ばれるようになった。この紋章が家を表わし、苗字を形に現わしたと解釈される。
家紋は、紋所、または単に紋ともいっているが、平安時代の末頃、公家が牛車につけたことから起っているといわれ、武家では、源平合戦の頃は源氏は白旗、平氏は赤旗を立てて標識とし、まだ共に一定の紋章を持たなかったが鎌倉時代頃から、幕の紋などから家紋の発生を見たものといわれている。
家紋は、一旦定まると衣服、器物等に用いられるが、家門の繁栄に伴って分裂、合併が生じ、その形態もあるいは変改され、あるいは付加されてその数を加えることになった。
また、家紋は本来特有の標識であるが、皇室・武家その他主家からの賜与、縁組・分家など、事由によって他家から譲り受けたり、交換したり、併用したりしてその数は増加する一方であった。
室町時代を経て戦国時代には、紋章は敵味方を識別する重要な目標とされ、江戸時代にはいり太平の世となっても大名、旗本の識別を、この紋章によってすることが公務上も、社交上も必須の常識とされるようになった。
しかし、江戸時代になると民間では、単に衣服、器物の装飾に使用する傾向となってしまった。
天正年中より菊、桐の紋章の濫用を禁じられている。江戸時代になって徳川将軍家の家紋葵(あおい)紋に関する法令は、相当きびしく定められてあったが、菊、桐の紋章に関しては、ほとんど何等の制限がなかった。明治元年(1868)3月28日に と菊花紋の濫用を禁止されている。
紋の種類は、千差万別で、一般に使用されているものでも約400種ほどあるといわれているが、この変形したものを加えると、約3,000にも及ぶ。表現されているものは植物が多く、動物、人工物、自然現象などもある。
幾何学的なもの等でともえ、ひし、桐、つる、ふじ、松、矢などがある。
最近、生活様式が変わり紋章をつけるような衣服、器物をあまり使わなくなってしまったためか、家紋は次第に忘れられていく傾向にある。
この町の家紋の種別調査を試みたのであるが、前記苗字以上の数になり、正確を期し難いので、本町に最も多い望月、佐野の家紋について例示し、そのほかは省略したことをお断りしておく。
表2 身延町内における望月、佐野についての家紋調査集計一覧表 (昭和44年1月調)
望月現在の戸籍384戸、明治初年戸籍193戸 |
佐野現在の戸籍272戸、明治初年戸籍185戸 |
家紋の種類 |
地区又は部落 |
家紋の種類 |
地区又は部落 |
丸に九曜星 |
下山地区
身延地区
豊岡地区
大河内地区 |
丸に梶の葉 |
下山地区
身延地区
豊岡地区
大河内地区 |
九曜星 |
下山地区
身延地区
豊岡地区
大河内地区 |
梶の葉 |
下山地区
身延地区(上町、橘町)
豊岡地区(横根)
大河内地区 |
梅鉢 |
丸滝 |
梅鉢 |
下山地区(荒町、新町、大工町、
仲町、本町) |
九曜星 |
橘町、波木井 |
七曜星 |
身延山支院 |
さがり藤 |
元町、梅平 |
五三の桐 |
船原 |
六曜星 |
荒町 |
ちがい鷹の羽 |
丸滝、梅平、角打 |
まきづる |
大庭 |
きょうぼく |
大庭 |
ききょう |
上沢 |
剣月羽 |
角打 |
  
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