第一章 総則 |
第一条 |
(名称) 本区は大野区と称し、事務所を大野区長宅におく |
第二条 |
(区域) 本区の区域は身延町分間地図の示すところによる |
第三条 |
(区民) 本区内に住居を有するものは大野区の区民とする |
第四条 |
(区の協和) 本区の区民は郷土愛の精神に基づき和を以て区の福利を図らなければならない。 |
第二章 組織 |
第五条 |
(隣保組) 本区に隣組制度をおき、左の七隣保とする。
北清子、旭町、栄町一組、栄町二組、平和町一組、平和町二組、平和町三組 |
第三章 区民の権利義務 |
第六条 |
(権利) 区民は左の権利を有する。 |
1、総会に出席し自由に発言し評決する権利 |
2、役員に選ばれ、役員を選挙する権利 |
3、区の有する財産及営造物を共有する権利 |
4、区の用水を使用する権利 |
第七条 |
(義務) 区民は左の義務を負う。 |
1、決定したる区費を納入する義務 |
2、決定したる課役に応ずる義務 |
3、区の有する財産及営造物を愛護する義務 |
4、区の決定に従う義務 |
5、総会には必ず出席する義務 |
6、十八歳より四十歳迄の男子区民は消防団に入団する義務を負う。
但し消防定員による。
|
第四章 役員及びその職務 |
第八条 |
(役員) 本区に左の役員をおく。 |
1、区長 一名 |
2、区長代理 一名 |
3、区会議員 若干名 |
4、隣保組長 七名 |
5、庶務会計係 一名 |
6、放送係 一名 |
7、用水担当 二名 |
8、衛生担当 一名 |
9、必要に応じ特別委員会を設置した委任されたる事項を審議することができる。 |
第九条 |
(任期) 本区の役員の任期は一ヶ年とする。但し補欠の為就任したる者は、前任者の残任期間とする |
第十条 |
(区長) 区長は大野区を代表し、区議会の決議事項及び町の委託事務を執行する。 |
第十一条 |
(代理) 区長代理は区長を補佐し、区長事故あるときは之を代理する。 |
第十二条 |
(区会議員) 区会議員は区民を代表して区議会の審議にあたる。 |
第十三条 |
(庶務会計係) 庶務会計係は本区の事務及び会計事務にあたる。 |
第十四条 |
(放送係) 放送係は本区の放送施設の管理運営にあたる。 |
第十五条 |
(用水担当) 用水担当は本区の責任に基づき各堰毎に用水に関する一切の事項を掌握する。 |
第五章 役員の選出 |
第十六条 |
(区長、代理、用水担当) 区長及び区長代理並びに用水担当は新年総会に於いて区民中より選出する。 |
第十七条 |
(隣保組長、区会議員) |
1、隣保組長は新年総会に於いて各隣保組毎に一名を選出する。 |
2、区会議員は区長が任命する。但し、隣保組長は区会議員となるものとする。 |
第十八条 |
(係) 庶務会計及び放送係は区長が指名する |
第六章 機関 |
第十九条 |
(区議会) 本区は自治機関として大野区議会を設ける。 |
第二十条 |
(区議会の構成) 区議会は左の者を以って構成する。
区長、区長代理、区会議員、庶務会計係、放送係、用水担当、衛生担当 |
第七章 区議会 |
第二十一条 |
(召集と職務) 区議会は必要に応じて区長が召集、総会の決議事項にもとづく区の業務及び町の委託事務の審議と実行にあたる。
但し区議会は構成員の半数以上の建議がある場合は之を開かねばならない。 |
第二十二条 |
(区議会の成立)区議会は構成員の半数以上の出席を以って成立するものとする。但し出席者定員未満が二回以上の場合は適宜出席者に於て成立する。 |
第二十三条 |
(区議会の決議)区議会の決議は出席者の過半数の賛成により決定する。但し可否同数の場合は議長が採決する。 |
第二十四条 |
(区議会の議長) 区議会の議長は区長が之に当たる。 |
第二十五条 |
(重要事項) 区の重要事項と認められる案件(区の財産や施設に関する件、予算や寄付、課役が一定の限度以上に必要な事業、その他区の運営上重要な案件)は総会の議決を経ることを原則とする。
但し緊急または事情止むを得ない場合は総会の事後承認を以って之に代えることが出来る。この場合も極力方法を尽して区民の意見をきき、その総意に副うよう努力しなければならない。 |
第八章 総会 |
第二十六条 |
(総会) 総会は新年総会、定期総会及び臨時総会とする。総会は区長が召集する。 |
第二十七条 |
(新年総会)新年総会は毎年一月二日午後一時に開催し、次年度役員の選出を行なう。 |
第二十八条 |
(定期総会) 定期総会は毎年三月に開き、予算決算及事業報告、事業計画の審議承認その他必要なる審議を行ない、役員の交代をなす。 |
第二十九条 |
(臨時総会) 臨時総会は区議会の決議に依る時及び区民(戸数)の三分の一以上の請求があった場合に区長が之を召集する。 |
第三十条 |
(総会の成立) 総会は区民(戸数)の二分の一以上の出席を以って成立する。但し止むを得ず欠席の場合文書にて委任状を提出することができる。委任状は出席と認める。
総会に於て定員不足が二回以上に達した場合は出席者を以って成立することができる。 |
第九章 用水管理 |
第三十一条 |
(通水義務)本区が水利権を有する用水は田用水通水期間以外も常に防火及通常用水として通水する義務を負う。
但し田用水の通水期間中も区民は防火及通常用水として使用することができる。 |
第三十二条 |
(管理) 区は常に用水の補修清掃に務めねばならない。 |
第三十三条 |
(工作物) 区の所有に属する水路に工作物を建造せんとする者は、区議会による承認を得なければならない。 |
第三十四条 |
(出水時の措置) 出水時及び洪水時には各用水取り入れの水門及び堰止め責任者は速やかに取外す義務を負う。 |
第三十五条 |
(用水の衛生)用水路に汚物、塵芥並びに免険物を投入してはならない。 |
第十章 経理 |
第三十六条 |
(収入) 本区の収入は区費、寄付金、財産収入及事業収入、課役及反別賦課金並びに雑収入による。 |
第三十七条 |
(会計年度) 会計年度は四月一日より翌年三月末日までとする。 |
第三十八条 |
(特別会計) 必要に応じて特別会計を設けることができる。 |
第三十九条 |
(予決算承認) 本区の予算決算は区長の責任に於いて定期総会に提出し夫々承認を受けなければならない。 |
付則 |
一、本区則は総会の議決によって改正する事ができる。 |
二、放送施設など区有財産運営についての規則、その地区の運営に必要な規則は、別に定める。 |
一、本会則は昭和三十六年一月二日より施行する。
(沿革) 昭和三十六年一月二日制定
昭和三十七年一月二日一部改正
昭和三十八年一月二日一部改正
昭和三十八年三月三十日一部改正
昭和四十一年四月十六日一部改正
昭和四十二年一月二日一部改正
|