○身延町公印規程
(平成16年9月13日訓令第14号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。
[第5条第2項]
(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。
(公印の管理)
第5条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
4 公印の本町役場以外への持ち出しを必要とする職員は、公印持出許可申請書(様式第2号)に必要事項を記載した後、町長の許可を経て管理者から借り受けなければならない。
5 公印を借りた職員は、用務終了後は、直ちに公印使用状況報告書(様式第3号)に必要事項を記載した後、管理者に返還しなければならない。
6 第4項の規定により公印を借り受けた職員は、これを返還するまでの間管理者とする。
(公印の保管者)
第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印の取扱者)
第7条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。
2 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。
3 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
[別表第1]
3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第4号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。
4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第5号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、企画政策課長と協議の上、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第11条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が行う。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。
(公示)
第12条 総務課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。
(公印の事故届)
第13条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに総務課長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第7号)を、総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第14条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 町役場印、町印、町長印、町長職務代理者印、副町長印及び会計管理者印 10年
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(身延町公印規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際現に保存されている助役印、収入役印及び収入役職務代理者印の取扱いについては、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この訓令の施行際現にある第3条の規定による改正前の身延町職員勤務成績評定実施規程、第11条の規定による改正前の身延町公印規程、第15条の規定による改正前の身延町交通指導員設置要綱、第19条の規定による改正前の身延町指定金融機関等検査要領及び第20条の規定による改正前の身延町固定資産税過誤納金償還金取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成20年3月24日訓令第5号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第5号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日訓令第18号)
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(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされる住民基本台帳カードについては、その効力を失う時までは、この条例第2条の規定による改正前の身延町公印規程別表第1の規定は、なお効力を有する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月14日訓令第15号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月15日訓令第13号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
1 庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法
(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
山梨県南巨摩郡身延町役場印 | 1) | てん書 | 方24 | 町役場名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
山梨県南巨摩郡身延町印 | 2) | てん書 | 方24 | 町名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
山梨県南巨摩郡身延町役場下部支所印 | 3) | てん書 | 方24 | 下部支所名をもって発する文書 | 下部支所長 | 1 |
山梨県南巨摩郡身延町役場身延支所印 | 4) | てん書 | 方24 | 身延支所名をもって発する文書 | 身延支所長 | 1 |
山梨県南巨摩郡身延町役場久那土出張所印 | 5) | てん書 | 方24 | 久那土出張所名をもって発する文書 | 久那土出張所長 | 1 |
山梨県南巨摩郡身延町役場古関出張所印 | 6) | てん書 | 方24 | 古関出張所名をもって発する文書 | 古関出張所長 | 1 |
2 職印
(1) 町長印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法
(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
身延町長印 | 1) | てん書 | 方18 | 町長名をもって発する文書 | 総務課長 | 2 |
身延町長印(表彰用) | 2) | てん書 | 方36 | 表彰状、感謝状及び賞状用 | 総務課長 | 2 |
身延町長印
下部支所 | 3) | てん書 | 方18 | 町長名をもって発する文書 | 下部支所長 | 1 |
身延町長印
下部支所専用 | 4) | てん書 | 方18 | 各種証明用 | 下部支所長 | 1 |
身延町長印
身延支所 | 5) | てん書 | 方18 | 町長名をもって発する文書 | 身延支所長 | 1 |
身延町長印
身延支所専用 | 6) | てん書 | 方18 | 各種証明用 | 身延支所長 | 1 |
身延町長印
久那土出張所専用 | 7) | てん書 | 方18 | 各種証明用 | 久那土出張所長 | 1 |
身延町長印
古関出張所専用 | 8) | てん書 | 方18 | 各種証明用 | 古関出張所長 | 1 |
身延町長印
税務課専用 | 9) | てん書 | 方18 | 税務関係諸証明用 | 税務課長 | 1 |
身延町長印
登記専用 | 10) | てん書 | 方18 | 登記事務用 | 土地対策課長 | 1 |
身延町長印
壱 | 11) | てん書 | 方18 | 町長名をもって発する文書 | 福祉保健課長 | 1 |
南巨摩郡身延町長印
戸籍専用 | 12) | てん書 | 方18 | 戸籍、住民登録事務及び諸証明用 | 町民課長
各支所長 各出張所長 | 5 |
身延町長印 | 13) | てん書 | 縦3.8
横12.0 (長方形) | 個人番号カード裏面用
在留カード裏面用 | 町民課長
各支所長 各出張所長 | 5 |
(2) 職務代理者印
公印の名称 | ひな形
番号 | 書体 | 寸法
(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
身延町長職務代理者印 | 1) | てん書 | 方18 | 町長職務代理者執務のとき、町長印の使用区分に準ずる。 | 総務課長 | 1 |
身延町長職務代理者印
下部支所 | 2) | てん書 | 方18 | 町長職務代理者名をもって発する文書 | 下部支所長 | 1 |
身延町長職務代理者印
下部支所専用 | 3) | てん書 | 方18 | 各種証明用 | 下部支所長 | 1 |
身延町長職務代理者印
身延支所 | 4) | てん書 | 方18 | 町長職務代理者名をもって発する文書 | 身延支所長 | 1 |
身延町長職務代理者印
身延支所専用 | 5) | てん書 | 方18 | 各種証明用 | 身延支所長 | 1 |
身延町長職務代理者印
久那土出張所専用 | 6) | てん書 | 方18 | 各種証明用 | 久那土出張所長 | 1 |
身延町長職務代理者印
古関出張所専用 | 7) | てん書 | 方18 | 各種証明用 | 古関出張所長 | 1 |
身延町長職務代理者印
税務課専用 | 8) | てん書 | 方18 | 税務関係諸証明用 | 税務課長 | 1 |
身延町長職務代理者印
町民課専用 | 9) | てん書 | 方18 | 戸籍、住民登録事務及び諸証明用 | 町民課長 | 1 |
身延町会計管理者職務代理者印 | 10) | てん書 | 方18 | 会計管理者職務代理者名をもって発する文書 | 会計課長 | 1 |
(3) 特別職、会計管理者、支所長等印
公印の名称 | ひな形
番号 | 書体 | 寸法
(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
身延町副町長印 | 1) | てん書 | 方18 | 副町長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
身延町会計管理者印 | 2) | てん書 | 方18 | 会計管理者名をもって発する文書 | 会計課長 | 1 |
身延町下部支所長印 | 3) | てん書 | 方18 | 下部支所長名をもって発する文書 | 下部支所長 | 1 |
身延町身延支所長印 | 4) | てん書 | 方18 | 身延支所長名をもって発する文書 | 身延支所長 | 1 |
身延町課長印 | 5) | てん書 | 方18 | 課長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
身延町立保育所長印 | 6) | てん書 | 方18 | 保育所長名をもって発する文書 | 子育て支援課長 | 1 |
別表第2(第4条関係)
1 庁印
1) | 2) | 3) | 4) |
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5) | 6) | ||
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2 職印
(1) 町長印
1) | 2) | 3) | 4) |
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5) | 6) | 7) | 8) |
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9) | 10) | 11) | 12) |
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13) | |||
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(2) 職務代理者印
1) | 2) | 3) | 4) |
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5) | 6) | 7) | 8) |
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9) | 10) | ||
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(3) 特別職、会計管理者、支所長等印
1) | 2) | 3) | 4) |
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5) | 6) | ||
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