○身延町選挙公報の発行に関する規程
(平成16年9月13日選挙管理委員会規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、身延町選挙公報の発行に関する条例(平成16年身延町条例第23号。以下「条例」という。)第7条《選挙公報の発行に関しその他必要事項》の規定に基づき、身延町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の申請)
第2条 条例第3条《掲載文の申請》第1項の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文2通及び候補者の写真(以下「写真」という。)2枚を添えて身延町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。この場合において、掲載文及び写真の添付に当たっては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。
[条例第3条]
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(掲載文の制限)
第3条 掲載文は、次に掲げるものにより作成しなければならない。
(1) 掲載文は、選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に、黒色の色素により記載しなければならない。
(2) 氏名欄内には、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名を縦書きで記載しなければならない。この場合において、候補者の氏名のほか、氏名に付するふりがな、生年月日又は年齢及び党派を記載することを妨げない。
(3) 候補者の写真掲載欄には、文字等を記載してはならない。
(4) 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合において、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載できる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載申請の撤回又は修正)
第4条 候補者が、既に申請した掲載文を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは、新たに記載しなおした掲載文2通を添えてその旨を、それぞれ選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第3号)により、委員会に申請しなければならない。この場合において、掲載文の添付に当たっては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。
2 前項の規定による掲載文の撤回又は修正の申請は、第2条《掲載文の申請》の規定による申請期限までにしなければならない。
[第2条]
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、第3条《掲載文の制限》各号の規定に違反する掲載文の申請があった場合又は記載した文字が著しく小さい場合その他第7条《選挙公報の印刷の方法及び体裁》の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載の順序)
第6条 条例第4条《選挙公報の発行手続》第2項の規定による掲載の順序のくじは、第2条《掲載文の申請》の規定による申請の期限後直ちに行う。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
(選挙公報の印刷の方法及び体裁)
第7条 選挙公報は、様式第4号により、第2条《掲載文の申請》及び条例第3条《掲載文の制限》の規定により候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の活字、掲載位置その他印刷の体裁について指定することはできない。
(発行手続の中止)
第8条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第103条《当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例》第4項の規定に該当する場合を含む。)においても選挙公報の発行手続に着手した後は、中止しない。
2 前項に掲げる事由が、候補者全部について生じたとき、又は一の選挙公報用紙に記載されるべき候補者全部について生じたときは、その発行手続の全部又は当該選挙公報用紙に係る発行手続は、中止する。
(掲載文の返還)
第9条 いったん提出された選挙公報の掲載文の原稿は、第4条《掲載申請の撤回又は修正》の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。
[第4条]
(選挙公報の正誤)
第10条 選挙公報の掲載文の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をしなければならない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会において、棄権防止その他選挙の周知について適切な事項を掲載する。
附 則
この規程は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(令和6年8月20日選挙管理委員会規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される選挙から適用する。