○身延町固定資産税過誤納金償還金取扱要綱
(平成16年9月13日訓令第44号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、時効により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、固定資産税過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、町政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(償還金の支払対象者)
第2条 町長は、町に瑕疵のある固定資産税課税に対し還付不能額が生じたときは、納税者又はその相続人(以下「納税者等」という。)に償還金を支払う。
(償還金の算定)
第3条 償還金の算定期間は、固定資産課税台帳等の保存年限(5年)を超えるものであっても、納税者等が所持する領収書等により確認することができるものについては、算定対象とする。
(償還金の支払)
第4条 償還金の額は、固定資産税過誤納金償還金決議書(様式第1号)により決定するものとする。
2 償還金を支払うときは、当該納税者等にその額等を記載した固定資産税過誤納金償還金支払通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
3 前項の規定による通知をしたときは、身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号)で定める会計処理を経た後、速やかに支払わなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の身延町固定資産税過誤納金償還金取扱要綱(平成10年身延町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この訓令の施行際現にある第3条の規定による改正前の身延町職員勤務成績評定実施規程、第11条の規定による改正前の身延町公印規程、第15条の規定による改正前の身延町交通指導員設置要綱、第19条の規定による改正前の身延町指定金融機関等検査要領及び第20条の規定による改正前の身延町固定資産税過誤納金償還金取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成20年3月24日訓令第5号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。