○身延町重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成事業実施要綱
(平成16年9月13日告示第33号)
改正
平成17年7月1日告示第45号
平成26年12月22日告示第23号
平成28年3月31日告示第29号
令和元年5月13日告示第2号
(目的)
第1条 身延町重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成事業は、在宅の身延町重度心身障害者(児)及び要介護老人(以下「身延町重度心身障害者(児)等」という。)が通常の交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用する場合にその料金の一部を助成するとともに、当該身延町重度心身障害者(児)等の行動範囲の拡大と社会参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、身延町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第162条に規定する自動車税及び同法第454条に規定する軽自動車税の減免を受けた者並びに山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業の助成を受けた者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、肢体不自由及び視覚障害の1級又は2級に該当するもの
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度がAに該当するもの
(3) 身延町在宅重度心身障害者等介護人見舞金支給条例(平成16年身延町条例第136号)に基づき、在宅重度心身障害者等介護人見舞金の支給を受けた者に介護を受けている者で、町民税非課税世帯に属するもの
(4) その他町長が特に認める者
(申請等)
第3条 この事業の助成を受けようとする者は、重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容の審査を行い助成の可否を決定し、重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成の条件)
第4条 この告示による助成は、町長が指定した一般乗用旅客自動車運送業を営む法人が、運行の用に供しているタクシーを前条第2項により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が利用した場合に行うものとする。
(助成額及び助成限度)
第5条 助成額は、利用1回につき600円とし、助成の対象となる利用回数限度は、年間24回とする。
(回数乗車券の交付)
第6条 町長は、受給者に重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券(様式第3号。以下「乗車券」という。)を交付する。
2 乗車券の交付枚数は、交付決定した日の属する月からその年度の3月までの月数を2倍した数とする。
(利用方法)
第7条 受給者は、乗車券によりタクシーを利用しようとするときは、降車の際、身体障害者手帳を提示し、乗車券に必要事項を記入の上タクシーの運転手に手渡すものとする。
2 受給者は、タクシー料金メーター表示額から身体障害者割引額を控除した後、乗車券に表示してある金額を控除した額を当該運転手に支払うものとする。
(保護者)
第8条 受給者が第3条に規定する申請及び乗車券の管理をすることができない事情があるときは、受給者を養護し生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって当該申請及び乗車券の管理をすることができるものとする。
(資格喪失の届出)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、受給者又は保護者は直ちに、重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券資格喪失届出書(様式第4号)に未使用の乗車券を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 障害程度の変更により受給資格がなくなったとき。
(3) 身延町に住所を有しなくなったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(紛失、破損等の届出)
第10条 受給者又は保護者は乗車券を破損若しくは汚損し、又は乗車券を紛失又は盗難にあったときは、速やかに、重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券紛失、破損等届出書(様式第5号)により、破損し、又は汚損した場合は、その乗車券を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったもののうち、やむを得ないと認めるものには当該破損若しくは汚損し、又は乗車券を紛失又は盗難にあった分の乗車券を再交付することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 受給者は、乗車券を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(乗車券の返還)
第12条 町長は、受給者がこの告示に違反したとき、又はその他不正に乗車券の使用をしたときは、交付済みの乗車券を返還させることができる。
2 前項の場合において受給者が既に使用した乗車券については、金銭により返還させることができるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町重度心身障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成6年下部町告示第26号)、中富町重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助事業実施要綱(平成6年中富町要綱第2号)又は身延町重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成4年身延町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年7月1日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月13日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券交付申請書

様式第2号(第3条関係)
重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券交付可否決定通知書

様式第3号(第6条関係)
重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券

様式第4号(第9条関係)
重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券資格喪失届出書

様式第5号(第10条関係)
重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券紛失、破損等届出書