○身延町在宅重度心身障害者等介護人見舞金支給条例施行規則
(平成16年9月13日規則第80号)
改正
平成17年10月6日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町在宅重度心身障害者等介護人見舞金支給条例(平成16年身延町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給基準)
第2条 条例第3条の規定による介護人見舞金を支給する基準は、別表のとおりとする。ただし、ねたきり高齢者及び認知症高齢者については、要介護4又は5に相当するものにある高齢者を過去1年間にわたり常時介護した介護者(被介護者の3箇月以内のショートステイ利用及び入院は、過去1年間にわたり常時介護したものとみなす)とする。
(認定簿の作成)
第3条 条例第5条の規定に基づき、受給資格の認定を行う場合は、在宅重度心身障害者等介護人見舞金受給資格認定簿(別記様式)を作成するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身延町在宅重度心身障害者等介護人見舞金支給条例施行規則(平成元年身延町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年10月6日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 ねたきり高齢者
 「日常生活動作の状況」で「a 全介助」に該当する項目が1項目以上及び「b 一部介助」に該当する項目が2項目以上ある者
・日常生活動作の状況
 a 全介助b 一部介助
ア 歩行・歩行不可能(ねたきり)・付添いが手や肩を貸せば歩ける。
イ 排泄・常時おむつを使用している。・介助があれば簡易便器でできる。
・夜間はおむつを使用する。
ウ 食事・臥床のままで食べさせなければ食事ができない。・スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。
エ 入浴・自分でできないので、全て介助しなければならない。
・特殊浴槽を利用している。
・清拭を行っている。
・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。
・浴槽の出入りに介助を要する。
オ 着脱衣・自分でできないので、全て介助しなければならない。・手を貸せば着脱できる。
2 認知症高齢者
 「(1)認知症の状況」で「b 中度」に該当する項目が1項目以上あり、かつ、「(2)問題行動の状況」で「a 重度」に該当する項目が1項目以上又は「b 中度」に該当する項目が2項目以上ある者
(1) 認知症の状況
 a 重度b 中度c 軽度
ア 記憶障害・自分の名前がわからない。
・寸前のことも忘れる。
・最近の出来事がわからない。・物忘れ、置き忘れが目立つ。
イ 失見当・自分の部屋がわからない。・時々自分の部屋がどこにあるのかわからない。・異なった環境におかれると一時的にどこにいるのかわからなくなる。
(2) 問題行動の状況
 a 重度b 中度c 軽度
ア 攻撃的行為・他人に暴力をふるう。・乱暴なふるまいを行う。・攻撃的な言動を吐く。
イ 自傷行為・自殺を図る。・自分の身体を傷つける。・自分の衣服を裂く、破く。
ウ 火の扱い・火を常にもてあそぶ。・火の不始末が時々ある。・火の不始末をすることがある。
エ 徘徊・屋外をあてもなく歩きまわる。・家中をあてもなく歩きまわる。・ときどき部屋内でうろうろする。
オ 不穏興奮・いつも興奮している。
・夜間に大声を出して家族をおこす。
・しばしば興奮し、騒ぎたてる。・ときには興奮し、騒ぎたてる。
カ 不潔行為・糞尿をもてあそぶ。
・便を食べてしまう。
・場所をかまわず放尿、排便をする。・衣服等を汚す。
キ 失禁・常に失禁する。・時々失禁する。・誘導すれば自分でトイレに行く。
3 心身障害者
20歳未満の者特別児童扶養手当及び障害者福祉手当を受給している者
20歳以上の者特別障害者手当又は福祉手当を受給している者及び重度心身障害者医療費該当者(ただし、在宅の者)
別記様式(第3条関係)
在宅重度心身障害者等介護人見舞金受給資格認定簿