○身延町精神障害者居宅介護等事業運営要綱
(平成16年9月13日告示第38号)
改正
平成17年3月31日告示第26号
平成28年3月31日告示第29号
(目的)
第1条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、身延町とし、その責任の下に便宜を提供するものとする。
2 町は、社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
3 町は、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業運営の一部を地方公共団体、「在宅介護サービスガイドライン」(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者等及び「精神障害者居宅介護等事業の介護福祉士に対する委託について」(平成14年3月28日障精発第0328004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)の基準を満たす介護福祉士に委託することができる。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第1項に基づく知事への届出を行った者のうち、あらかじめ町長が指定した者とする。
2 この事業を運営しようとする者は、「精神障害者居宅介護等事業指定申請書」(様式第1号)を事業を運営しようとする地の市町村長に提出しなければならない。
3 前項の申請を受理した場合は、町長は、申請者の事業実施能力(必要な講習を受講したホームヘルパーの確保等)を十分審査して指定の適否を決定し、指定する場合は指定書(様式第2号)により指定するとともに、指定しない場合はその旨申請者に通知するものとする。
4 運営主体は、所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、「精神障害者居宅介護等事業変更承認申請書」(様式第3号)を提出し、承認書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。また、所在地以外の事項について変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、「精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)届」(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔等の介助等の便宜を必要とする次の者とする。
(1) 町の住民基本台帳に登録されている精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者。ただし、手帳未交付者であって、手帳の交付申請と事業の利用申込みとを同時に行った者を含むものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、グループホーム入居者については、入居者の市町村長が利用を適当と認めた場合にその市町村の事業の利用対象者とする。
(便宜の内容等)
第5条 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
2 前項のホームヘルパーの派遣は、巡回型で行うこともできるものとする。この場合は、「精神障害者居宅介護等事業における24時間対応ヘルパー(巡回型)事業の実施について」(平成14年3月28日障精発第0328003号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)の定めるところによるものとする。
(利用の申請)
第6条 ホームヘルパーの派遣を希望する精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)は、次の書類を添えて「精神障害者居宅介護等事業利用(期間延長)申請書」(様式第6号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。なお、期間延長申請の場合は、町長が認めたときには、添付を省略できるものとする。
(1) 手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の写し
(2) 課税状況を証明する書類
2 利用者等は、運営主体を経由して申請書を町長に提出することができるものとする。
(利用の決定)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、当該精神障害者及び世帯の状況等を調査し、必要に応じて申請者の同意を得て主治医の意見を求める等の方法により、病状の安定及び定期的通院について確認し、速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。
2 町長は、便宜の供与を必要と判断した場合は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、ホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
3 町長は、便宜の供与の要否を決定したときは、「精神障害者居宅介護等事業利用(期間延長)決定(却下)通知書」(様式第7号)により利用者等に通知するものとし、あわせて便宜の供与を決定した場合は、「精神障害者居宅介護等事業利用者証」(様式第8号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
4 町長は、利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否等について見直しを行うこととする。
(便宜の供与開始手続)
第8条 利用者証の交付を受けた利用者等は、これを便宜の供与を受けようとする運営主体に提示して利用に関する手続を行う。
2 運営主体は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、便宜の供与の契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は、町長名で行う。)。
なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能とする。
3 運営主体は、前項の規定により契約を締結したときは、速やかに町長に通知するものとする。
4 運営主体は、便宜の供与に当たっては、利用者等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応並びに派遣体制について配慮するものとする。
(緊急の場合の特例)
第9条 町長は、第6条、第7条及び第8条の第1項から第3項までの規定にかかわらず、緊急を要すると認める場合には、利用者等の要請により必要な便宜の供与を決定し、運営主体をして便宜の供与を行わせることができるものとする。
2 前項の場合、申請書の提出等の手続は、事後でも差し支えないものとする。
(利用の廃止等)
第10条 町長は、第8条及び第9条の規定により事業の利用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の廃止又は停止を「精神障害者居宅介護等事業利用廃止(停止)決定通知書」(様式第9号)により、当該利用者等及び運営主体に通知する。
(1) 病状の悪化その他の事由により、利用の継続が不適当と認められるとき。
(2) 第4条に掲げる利用対象要件に該当しなくなったとき。
(3) 本人の申出があったとき。
(費用負担の決定)
第11条 町長は、別表に定める基準により便宜の供与を行った時間数に応じて、利用料を月額で決定するものとする。
2 利用者等は、町長が決定した費用を負担するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第12条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身とも健全であること。
(2) 精神保健福祉に関する講習又はこれと同程度以上の講習であると町長が認めたものを修了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力があること。
(ホームヘルパーの研修)
第13条 ホームヘルパーの研修については、次のとおりとする。
(1) 採用時研修
運営主体は、ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
(2) 定期研修
運営主体は、ホームヘルパーに対して、年1回以上研修を行うものとする。
(他事業との一体的効率運営)
第14条 町は、この事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業、母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また、他の精神障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。
(関係機関との連携)
第15条 町は、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第16条 事業を実施するに当たっては、次の点に留意するものとする。
(1) ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
(2) ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(3) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに原則として、利用者の確認を受けるものとする。
(4) ホームヘルパーは、便宜供与開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
(5) ホームヘルパーは、現に介護等を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合には、速やかに町及び主治医等の医療機関に報告するものとする。
この場合において、報告を受けた町は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(6) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、運営主体は、これを定期的に町に提出するものとする。
(7) 町は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(8) 町は、業務の適正な実施を図るため、委託先及び補助先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(9) 町は、この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(10) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(費用の支弁)
第17条 町は、山梨県精神障害者居宅生活支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定める基準に基づき算定された、この事業の実施に必要な費用を支弁するものとする。
(経費の補助)
第18条 県は、町が第17条により支弁した費用について、交付要綱に定めるところにより補助するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中富町精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成15年中富町告示第3号)又は身延町精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成14年身延町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月31日告示第26号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分利用者等負担額
(巡回型深夜帯)
A生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)0円
B生計中心者が前年所得税非課税世帯0円
C生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯250円
(200円)
D生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯400円
(350円)
E生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯650円
(550円)
F生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯850円
(700円)
G生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯950円
(750円)
(注) 巡回型深夜帯とは、午後10時~翌日午前6時の時間帯をいう。
様式第1号(第3条関係)
精神障害者居宅介護等事業指定申請書

様式第2号(第3条関係)
指定書

様式第3号(第3条関係)
精神障害者居宅介護等事業変更承認申請書

様式第4号(第3条関係)
承認書

様式第5号(第3条関係)
精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)届

様式第6号(第6条関係)
精神障害者居宅介護等事業利用(期間延長)申請書

様式第7号(第7条関係)
精神障害者居宅介護等事業利用(期間延長)決定(却下)通知書

様式第8号(第7条関係)
精神障害者居宅介護等事業利用者証

様式第9号(第10条関係)
精神障害者居宅介護等事業利用廃止(停止)決定通知書