○身延町生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
(平成16年9月13日告示第48号)
(趣旨)
第1条 町民によるごみの減量化及びリサイクルを一層推進するため、一般家庭から排出される生ごみを衛生的に処理・堆肥化し、有効利用することを目的に、生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機を販売店より購入設置する者に対し、生ごみ処理容器(以下「処理容器」という。)及び電気式生ごみ処理機(以下「電気式処理機」という。)購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象物件)
第2条 補助金の対象となる処理容器及び電気式処理機は、次に掲げるところによる。
(1) 処理容器については、生ごみを分解させ、その容量を減少、肥料化させる容器で、処理容器及び販売業者は、町長が指定したものに限る。
(2) 電気式処理機については、生ごみを分解・減量する機能を有し、町長が認めたものに限る。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有している者とし、処理容器については1世帯につき3基、電気式処理機については1世帯につき1基を限度とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、購入金額の2分の1以内とする。ただし、処理容器については5,000円、電気式処理機については2万円を限度とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 領収書又は領収書の写し
(2) 保証書の写し
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の適否及び補助金の額を決定し、生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入費補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、当該請求者に補助金を交付するものとし、交付の方法は、請求者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(交付の取消し又は補助金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請又は請求その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入費助成要綱(平成3年下部町告示第29号)、中富町生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成13年中富町要綱第13号)又は身延町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成12年身延町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第5条関係)
生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(実績報告書)

様式第2号(第6条関係)
生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入費補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機購入費補助金交付請求書