○身延町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例施行規則
(平成16年9月13日規則第92号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例(平成16年身延町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(散乱防止特定区域)
第2条 条例第6条第1項に規定する散乱防止特定区域の指定は、空き缶等(条例第2条第1項第1号で規定する空き缶等をいう。以下同じ。)の散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。
[条例第6条第1項] [条例第2条第1項第1号]
(届出を要しない自動販売機)
第3条 条例第8条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
[条例第8条第1項]
(1) 工場、事務所等の敷地内に設置される自動販売機で、その関係者以外利用しないもの
(2) 屋内に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの
(自動販売機の設置等の届出)
第4条 条例第8条第1項又は第9条第1項に規定する自動販売機の届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)を正副2部提出することにより、行うものとする。
2 条例第8条第2項又は第3項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する届出は、自動販売機変更・廃止届出書(様式第2号)を正副2部提出することにより、行うものとする。
3 町長は、第1項及び前項の届出書を受理したときは、その一部に届出済印を押して返付するものとする。
4 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次の各号(条例第9条第1項の規定により届け出る場合は第1号を除く。)に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の型式及び製造番号
(3) 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第5条 条例第8条第2項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置場所の変更で、当該変更前の設置場所から半径5メートル以内におけるものとする。
(承継の届出)
第6条 条例第10条第2項に規定する届出は、承継届出書(様式第3号)を正副2部提出することにより、行うものとする。
2 第4条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
[第4条第3項]
(届出済証)
第7条 条例第11条第1項及び第4項に規定する届出済証は、様式第4号によるものとする。
2 条例第11条第3項に規定する届出は、届出済証亡失・き損届出書(様式第5号)を正副2部提出することにより、行うものとする。
3 第4条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
[第4条第3項]
(回収容器)
第8条 条例第12条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から半径5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために容易な位置とする。
[条例第12条]
2 条例第12条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
[条例第12条]
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 空き缶等以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例施行規則(昭和59年下部町規則第9号)、中富町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例施行規則(昭和59年中富町規則第10号)又は身延町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例施行規則(昭和59年身延町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。