○身延町徴税吏員等に関する規則
(平成20年5月12日規則第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、徴税吏員、町税犯則事件調査吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。
(1) 税務課に勤務する町の職員
(2) 下部支所及び身延支所の町税の徴収に従事する町の職員
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する町の職員
2 前項各号に掲げる者に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(2) 町税の徴収に関すること。
(3) 町税の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する町税に係る事務に関すること。
3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証する徴税吏員証(様式第1号)を交付する。
(町税犯則事件調査吏員の指定)
第3条 法第337条、第438条、第485条、第547条及び第617条の規定により、町長がその職務を定めて、税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する職員(以下「町税犯則事件調査吏員」という。)は、前条第1項に規定する徴税吏員のうちから町長が別に指定する。
2 前項に規定する町税犯則事件調査吏員には、その身分を証する町税犯則事件調査吏員証(様式第2号)を交付する。
(固定資産評価員等の証票)
第4条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、その身分を証する固定資産評価員証(様式第3号)又は固定資産評価補助員証(様式第4号)を交付する。
(徴税吏員等の遵守事項)
第5条 徴税吏員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 徴税吏員証、町税犯則事件調査吏員証、固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証(以下「証票」という。)は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 証票を紛失し、又は損傷したときは、証票再交付願(様式第5号)をもって直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(3) 徴税吏員等が当該職務から離れたときは、直ちに証票を返還しなければならない。
(無効証票の告示)
第6条 前条第2号の規定により証票を紛失した旨の届出があったときは、当該証票を無効とし、速やかにその旨を告示するものとする。
(証票交付簿の整備)
第7条 総務課長は、税務関係証票交付簿(様式第6号)を備え付け、証票の交付状況を明らかにしておかなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。