○身延町身体障害者自動車運転免許証取得費助成事業実施要綱
(平成20年11月28日告示第20号) |
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(目的)
第1条 この告示は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づいて、自動車運転免許証を取得した身体障害者に対して、その取得に要した費用の一部を助成することにより、障害者等の地域での自立生活、社会参加及び就労の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、教習開始時に本町に住所を有し、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条及び第92条に規定する第1種普通自動車免許に係る免許証(以下「免許」という。)の交付を受けた、次の各号のいずれにも該当する、免許の取得により就労が見込まれる等の社会活動への参加に効果があると認められる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級の者。ただし、体幹機能障害にあっては3級以上、下肢機能障害にあっては4級以上の者
(2) 前年の所得税課税所得額(各種所得控除後の金額)が、免許を取得した月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(3) 過去において、この制度による助成を受けたことがない者
(助成の金額)
第3条 助成する金額は、前条に規定した者が免許を取得するために、自動車教習所において教習を受けるのに要した費用の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許証取得費助成申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)
(4) 免許を取得するのに要した費用に係る証拠書類の写し
(5) 教習開始日が分かる証拠書類の写し
(申請の期限)
第5条 前条の規定による申請は、免許を取得した日から1年以内に行わなければならない。
(助成の決定)
第6条 第4条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、自動車運転免許証取得費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知することとする。
[第4条]
(交付の請求)
第7条 前条の規定により、助成決定通知を受けた者は、自動車運転免許証取得費助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の請求を受けたときは、速やかに当該助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、助成決定者に対し、助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。