○身延町母子寡婦福祉事業補助金交付要綱
(平成23年3月15日告示第10号)
(趣旨)
第1条 この告示は、母子世帯及び寡婦世帯への支援を行う身延町母子寡婦福祉会(以下「福祉会」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 補助対象は、母子寡婦福祉事業とする。
2 補助金は、総事業費の2分の1の範囲内で交付するものとし、50,000円を限度とする。
(交付申請)
第3条 福祉会は、補助金の交付を受けようとするときは、母子寡婦福祉事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(交付の決定等)
第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、これを適当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、母子寡婦福祉事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第5条 福祉会は、補助事業が完了したときは母子寡婦福祉事業補助金等実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、概算払により交付することができる。
(書類の整備等)
第7条 福祉会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備・保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
母子寡婦福祉事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
母子寡婦福祉事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
母子寡婦福祉事業補助金等実績報告書