○身延町下山憩の家管理運営費補助金交付要綱
(平成23年3月15日告示第12号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町下山憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営を行う身延町下山憩の家運営協議会(以下「協議会」という。)に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助対象経費は、光熱水費その他の憩の家の管理運営について町長が認める経費とし、経費の総額の2分の1の額を上限とする。
(交付申請)
第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、下山憩の家管理運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(交付決定)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、下山憩の家管理運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により協議会にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第5条 前条の規定により交付決定を受けた協議会は、下山憩の家管理運営費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(補助金の確定)
第6条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、下山憩の家管理運営費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により協議会に通知するものとする。
(補助金の支払)
第7条 前条の補助金の確定通知を受けた協議会は、下山憩の家管理運営費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出し、補助金の支払を受けるものとする。
(交付の取消し等)
第8条 町長は、協議会の管理運営が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 事業の目的以外に補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(書類の整備等)
第9条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備・保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。