○身延町立学校要保護、準要保護の認定及び就学援助事務取扱要綱
(平成23年3月17日教育委員会訓令第1号)
改正
平成28年3月30日教育委員会訓令第2号
令和5年3月29日教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童生徒(学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、就学に要する費用(以下「就学援助費」という。)の援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、身延町立小学校又は身延町立中学校(以下「身延町立学校」という。)に就学する児童生徒の保護者
(2) 町内に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の承諾を得て、身延町以外の市町村(以下「他の自治体」という。)が設置する小学校又は中学校に就学する児童生徒をもち、他の自治体から就学援助を受けていない保護者
(3) 他の自治体に住所を有し、身延町立学校に就学する児童生徒をもち、他の自治体から就学援助を受けていない保護者で、町内に住所を有しないことについて相当の理由があると身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(要保護者及び準要保護者)
第3条 前条に規定する対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者として認定されたものは、就学援助を受けることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者(以下「準要保護者」という。)
(準要保護者の認定基準)
第4条 教育委員会は、前条第2号の規定により、就学援助の申請年度又はその前年度において、対象者が生計を一にする世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合に準要保護者と認定するものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税又は第323条の規定による市町村民税の減免
(3) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第26条の規定による保護の停止又は廃止
(7) 前各号に掲げるもののほか、特別な経済的理由で就学困難と教育委員会が認める場合
(援助の内容)
第5条 就学援助費は、別表に定めるとおりとする。
2 生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている対象者に対しては、別表第1号から第6号までに掲げる就学援助費は支給しない。
(申請)
第6条 対象者のうち就学援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助費申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に申請する年の1月1日現在の住所地における市町村民税課税証明書を添付し、児童生徒の就学する学校長を経由して、教育委員会へ提出しなければならない。
2 前項の市町村民税課税証明書は、申請者の世帯を構成する者が申請する年の1月1日現在町内に住所を有するときは提出を要しない。
3 第4条第7号に係る対象者は、第1項に規定する提出書類のほか現状報告書(様式第2号)及び学校長意見書(様式第3号)に次に掲げる書類のいずれかを添付して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の世帯の1箇月の収支明細書
(2) 申請前3箇月程度の収入を証明できる書類
4 年度当初から支給を受けようとする者は、教育委員会が定める日までに申請書を教育委員会に提出しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、要保護者は、就学援助費の申請を要しないものとする。
(認定事務)
第7条 教育委員会は、前条の申請があったときは、第4条の認定基準に基づき、その内容を審査し、就学援助の可否を決定したときは、当該学校長及び申請者に対し、就学援助認定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(認定期間)
第8条 前条の規定により認定の決定を受けた者(以下「認定者」という。)に対する就学援助費の支給については、次の各号に掲げる認定者の区分に応じ、当該各号に掲げる期間行うものとする。
(1) 年度当初の申請締切日として教育委員会が定める日までに申請した者は、4月1日から当該年度の末日まで
(2) 年度当初の申請締切日の翌日以降に申請した者は、教育委員会が受付をした日の属する月から当該年度の末日まで
2 認定者が前項に規定する期間満了前に町外へ転出したときは、前項の規定にかかわらず、転出した日の属する月をもって支給を終了する。
3 年度途中で申請者の世帯に生活保護法による保護の適用が開始されたときは、当該開始日の属する月の翌月の1日から要保護に認定されたものとみなす。
(就学援助費の支給等)
第9条 就学援助費の支給は、原則として当該年度の7月、12月、3月の3回に分けて支給する。ただし、校外活動費(宿泊を伴うもの)及び修学旅行費は実施後の支給と併せて支給する。
2 前条第1項第2号に規定する認定者に係る就学援助費は、月割支給(8月を除く11箇月として計算)とする。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、就学援助費を既に受給しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第3条及び第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により認定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、認定者に対し、就学援助認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(辞退)
第11条 認定者は、就学援助費の支給を辞退するときは、教育委員会に対し、就学援助辞退届(様式第6号)を提出しなければならない。
(報告義務)
第12条 認定者は、申請した内容に変更が生じたときは、教育委員会へ報告しなければならない。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日教育委員会訓令第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種 類支給対象者金 額備 考
総 額月 額
(1)学用品費小学校1~6年 3,300円
300円年度途中の認定又は取消しがあった場合は、認定期間(8月を除く。)による月割額を支給する。
中学校1~3年13,200円1,200円
(2)通学用品費小学校2~6年 660円
60円年度途中の認定又は取消しがあった場合は、認定期間(8月を除く。)による月割額を支給する。
中学校2、3年
(3)新入学児童・生徒学用品費小学校1年0円 
中学校1年
(4)給食費小学校1~6年 保護者が負担する費用年度途中の認定又は取消しがあった場合は、認定期間(8月を除く。)による月割額を支給する。
中学校1~3年
(5)校外活動費宿泊を伴わないもの
小学校1~6年 保護者が負担する費用認定期間内に実施したものを、支給対象とする。
中学校1~3年
(6)校外活動費宿泊を伴うもの小学校1~6年 保護者が負担する費用認定期間内に実施したものを、支給対象とする。
中学校1~3年
(7)修学旅行費小学校1~6年 保護者が負担する費用認定期間内に実施したものを、支給対象とする。
中学校1~3年
(8)オンライン学習通信費小学校1~6年7,040円640円 
中学校1~3年
注 援助費の総額には、夏休み期間に相当する8月は含まないので、月額は総額を11箇月で除した額とする。
様式第1号(第6条関係)
就学援助費申請書

様式第2号(第6条関係)
現状報告書

様式第3号(第6条関係)
学校長意見書

様式第4号(第7条関係)
就学援助認定(却下)通知書

様式第5号(第10条関係)
就学援助認定取消通知書

様式第6号(第11条関係)
就学援助辞退届