○身延町立学校児童生徒特別支援学級就学奨励費支給要綱
(平成23年3月17日教育委員会告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、身延町立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒(学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、もって特別支援教育の普及奨励を図るため、特別支援学級就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 就学奨励費の支給を受けることができる者は、町内に住所を有し身延町立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者であって、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条及び同条の規定に基づき文部科学大臣が定める「保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領」に適合すると認められるものとする。(身延町立学校要保護、準要保護の認定及び就学援助事務取扱要綱(平成23年身延町教育委員会訓令第1号)の規定に基づき認定された者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認める者について、就学奨励費を支給するものとする。
(種類及び支給対象者等)
第3条 就学奨励費の種類、支給対象者及び金額は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(支給申請)
第4条 就学奨励費の支給を受けようとする児童生徒の保護者は、就学奨励費の支給を受けようとする年度の6月末日(5月以降に就学奨励費の支給を受ける資格を有する児童生徒の保護者においてはその都度)までに特別支援教育就学援助に係る収入額調書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類のうち教育委員会が指定するものを添えて、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 当該年度の課税証明書
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
(支給の決定及び通知)
第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、第2条に規定する基準に基づき、原則として7月末日(5月以降に就学奨励費の支給を受ける資格を有する児童生徒の保護者においてはその都度) までに、就学奨励費の支給の適否を決定するものとする。
[第2条]
2 教育委員会は、前項の規定により支給の適否を決定したときは、速やかに決定事項等を特別支援学級就学奨励費支給決定(申請却下)通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。
3 教育委員会は、就学奨励費の支給決定者について特別支援学級就学奨励費支給決定者一覧表(様式第3号)により各学校長に通知するものとする。
(支給方法)
第6条 就学奨励費は、年度当たり8月を除く11箇月分を支給するものとし、年度内に2回に分けて保護者に支給する。ただし、教育委員会が必要と認めるときは別表に規定する就学奨励費の範囲において債権者に直接支給することができる。
[別表]
(支給決定の取消し)
第7条 就学奨励費の支給を受けた者が第2条に規定する要件を欠いたとき又は援助を受ける必要がなくなったときは、就学奨励費の支給決定を取り消し、その支給を停止する。
[第2条]
(支給期間)
第8条 第5条の規定による支給の決定を受けた者に対する就学奨励費の支給については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間行うものとする。
[第5条]
(1) 当該年度の4月末日時点で特別支援学級に在籍し教育委員会が定める日までに申請した者 4月1日から当該年度の末日まで
(2) 当該年度の5月以降に特別支援学級に在籍し申請を行った者 教育委員会が受付をした日の属する月から当該年度の末日まで
2 就学奨励費の支給対象となる児童生徒が前項に規定する期間満了前に町外へ転出したとき又は町外の学校へ転校したときは、前項の規定にかかわらず、転出又は転校した日の属する月をもって支給期間は終了する。
(返還)
第9条 教育委員会は、虚偽の申請その他不正な手段により就学奨励費の支給を受けた者から、就学奨励費の全部又は一部を返還させることができる。
(学校長の責務)
第10条 学校長は、就学奨励費の支給を受けている児童生徒の出席状況について常に留意し、当該児童生徒が就学に支障をきたさないように努めなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教育委員会告示第7号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教育委員会告示第9号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教育委員会告示第5号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会告示第7号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日教育委員会告示第5号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
種類 | 支給対象者 | 金額 | 備考 | |
総額 | 月額 | |||
(1)学用品費
| 小学1年~6年 | 11,110円 | 1,010円 | |
中学1年~3年 | 21,670円 | 1,970円 | ||
(2)通学用品費 | 小学2年~6年 | 2,200円 | 200円 | |
中学2年・3年 | ||||
(3)新入学児童・生徒学用品費 | 小学1年 | 0円 | ||
中学1年 | ||||
(4)給食費 | 小学1年~6年 | 0円 | ||
中学1年~3年 | ||||
(5)校外活動費
(宿泊を伴わないもの) | 小学1年~6年 | 1,540円 | 140円 | |
中学1年~3年 | 2,200円 | 200円 | ||
(6)校外活動費
(宿泊を伴うもの) | 小学1年~6年 | 保護者が負担する費用 | 第8条の規定による支給期間内に実施したものを、支給対象とする。 | |
中学1年~3年 | ||||
(7)修学旅行費 | 小学6年 | 保護者が負担する費用 | 第8条の規定による支給期間内に実施したものを、支給対象とする。 | |
中学3年 | ||||
(8)オンライン学習通信費 | 小学1年~中学3年 | 7,040円 | 640円 | |
(9)他校通級に係る交通費
| 小学1年~中学3年 | 情緒障害で他校に通級する場合で最も合理的かつ経済的な経路及び方法による通級に要する交通費 |
注) 就学奨励費の総額には、夏休み期間に相当する8月は含まないので、月額は総額を11月で除した額とする。