○身延町障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給決定基準を定める要綱
(平成23年3月23日告示第18号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する障害福祉サービスに係る介護給付費等、法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等及び法第77条に規定する地域生活支援事業の給付費等並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等(以下「障害福祉サービス等」という。)の支給決定に当たり、法第22条第1項に規定する事項及び同項の主務省令で定める事項並びに法第51条の7第1項に規定する事項及び同項の主務省令で定める事項並びに児童福祉法第21条の5の7第1項に規定する事項及び同項の内閣府令で定める事項による支給申請者の勘案事項を当該申請者ごとに勘案し、給付費等の支給決定を公平、かつ、適正に行うため、あらかじめ支給の要否及び支給量の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定基準)
第2条 障害者(児)に対する障害福祉サービス等の支給決定基準は、別表1及び別表2のとおりとする。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第13号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日告示第18号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日告示第10号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日告示第24号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表2(第2条関係)
標準利用期間を超過して支給決定する場合の視点
ア、利用者が当該サービスの利用延長を希望しているか。 |
イ、これまでの支援内容が適切なものと認められるか。
1) 支援内容、頻度等が適切なものであったか。
2) 利用者のステップアップが認められるか。
3) 段階に応じた支援計画の見直し又は定期的な見直しが行われているか。
4) 関係機関や企業等との連携が認められるか。
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ウ、支援計画通りに支援を進められなかった(標準利用期間内に支援が完了しなかった)やむを得ない理由があるか。
1)利用者の傷病等により支援が中断した場合
2)実習等受入れ先企業等とのトラブルにより支援が中断した場合
3)家庭の事情等により一時的に支援が中断した場合
4)一般就労へ向けてより高度な知識・技能の習得が必要となった場合
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エ、今後の個別支援計画について、利用者本人の希望や意欲等を勘案し、目標の達成が可能な支援内容となっているか。
1)利用期間延長により、就労又は地域での自立生活ができると見込まれるか。
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オ、延長が必要な期間が適切に設定されているか。
1)支援内容とスケジュールに整合性が認められるか。
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