○身延町消防団運営交付金交付要綱
(平成23年7月19日訓令第12号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、消防団組織の円滑な運営を図り、消防組織の体制の強化を推進するため、身延町消防団に消防団運営交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 この交付金の交付対象となる消防団は、身延町消防団の組織等に関する規則(平成16年身延町規則第125号)第3条に規定する団本部、喇叭隊、音楽隊及び分団(以下「団体」という。)とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、当該年度の予算の範囲内とし、次の表のとおりとする。
対象団体 | 交付金の額 |
団本部 | 400,000円 |
喇叭隊及び音楽隊 | 1隊につき100,000円 |
分団 | 次の金額を積算した額とする。
(1)1分団につき100,000円 (2)1部につき10,000円 (3)団員1人につき1,000円 |
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする団体は、消防団運営交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、消防団運営交付金交付決定通知書(様式第2号)により団体に通知するものとする。
(交付金の交付)
第6条 前条の決定通知を受けた団体(以下「交付対象者」という。)は、消防団運営交付金請求書(様式第3号)により交付金を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を交付するものとする。
(事業の変更等)
第7条 交付対象者は、交付金の交付決定後において、事業の内容等を変更しようとするときは、消防団運営交付金変更承認申請書(様式第4号)を速やかに提出し、町長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、事業が完了した日又は交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日いずれか早い期日までに、消防団運営交付金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付金の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、交付金の額を確定するものとする。
(書類の整備等)
第10条 交付対象者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、実績報告書の写しとともに保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。