○身延町身体障害者相談員設置要綱
(平成24年3月26日告示第15号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、身体に障害がある者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者から適当と認められるものに次条に掲げる業務を委託する。
(業務)
第3条 町長は、次に掲げる業務を相談員に委託する。
(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進に努めること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携し、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、前条に掲げる業務を行うに当たっては、保健福祉事務所、障害者相談所、児童相談所及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委託の期間)
第5条 相談員の委託期間は2年とし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委託の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員にふさわしくない非行があったとき。
(遵守事項)
第7条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 身体に障害のある者の信頼を受けるように努めること。
(2) 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(3) 相談員であることを証明する身体障害者相談員証(様式第1号)を携行すること。
(4) 年1回以上の研修を受けること。
(記録票)
第8条 相談員は、身体障害者からの相談の内容について、身体障害者相談員ケース記録票(様式第2号)に記録し、及び保存するものとする。
2 相談員は、身体障害者への指導、相談及び訪問等の状況を身体障害者相談員活動記録票(様式第3号)に記載し、翌年度の4月10日までに町長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。