○身延町知的障害者相談員設置要綱
(平成24年3月26日告示第16号)
(目的)
第1条 この訓令は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者であるもののうちから、他の知的障害者の相談指導を行うことが適当と認められるものに次条に掲げる業務を委託する。
(業務)
第3条 町長は、次に掲げる業務を相談員に委託する。
(1) 知的障害者の家庭における養育・生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(保健福祉事務所、障害者相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、修学、就労等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、保健福祉事務所、障害者相談所、児童相談所及び民生委員等の関係機関と緊密に連携を保たなければならない。
(委託の期間)
第5条 相談員の委託期間は2年とし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委託の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員にふさわしくない非行があったとき。
(遵守事項)
第7条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守ること。
(2) 相談員であることを証明する知的障害者相談員証(様式第1号)を携行すること。
(3) 年1回以上の研修を受けること。
(記録票)
第8条 相談員は、知的障害者からの相談の内容について、知的障害者相談員ケース記録票(様式第2号)に記録し、及び保存するものとする。
2 相談員は、知的障害者への指導、相談及び訪問等の状況を知的障害者相談員活動記録票(様式第3号)に記載し、翌年度の4月10日までに町長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
知的障害者相談員証

様式第2号(第8条関係)
知的障害者相談員ケース記録票

様式第3号(第8条関係)
知的障害者相談員活動記録票