○身延町高齢者緊急一時保護事業実施要綱
(平成24年11月26日告示第32号) |
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(目的)
第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき、養護者からの虐待等により緊急保護を要する高齢者に対し、一時的に介護保険施設等に保護する高齢者緊急一時保護事業(以下「事業」という。)を実施し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、身延町とする。ただし、第7条第2項に規定する利用者の決定及び第11条第1項に規定する利用料の決定を除き、この事業の運営の一部を町長が指定する介護保険施設等で高齢者の保護を適切に行なうことができる施設(以下「実施施設」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 養護者からの虐待により、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあり、他に保護することができる家族が居ないと認められる者
(2) その他町長が特に身辺保護の必要があると認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にかかっている者
(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者
(実施施設)
第4条 実施施設は、緊急的に一時保護できる施設であって次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 緊急時に対応できる体制が整備されていること。
(2) 高齢者福祉の向上に理解と熱意を有し、町長が適当と認める施設であること。
2 町長は、前項各号の要件について審査した上、実施施設と委託契約を締結する。
(事業内容)
第5条 実施施設が行なう事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 短期間宿泊させ、食事の提供及び身の回りの世話を行うこと。
(2) 虐待者からの保護及び当該虐待者との面会制限を行うこと。
(3) その他町長が特に必要と認めること。
(保護期間)
第6条 保護期間は、原則として14日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該保護の期間を延長することができる。
(利用申請及び決定等)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、高齢者緊急一時保護事業対象者調査票(様式第2号)を作成し、速やかに事業の利用の適否を決定し、高齢者緊急一時保護事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(実施施設との連携)
第8条 町長は、前条第2項の規定により事業の利用を決定したときは、実施施設の空室等の状況確認、保護の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の情報提供等の受入れに関する調整を行うものとする。
2 町長は、前項に掲げる調整等の後、高齢者緊急一時保護事業依頼書(様式第4号)により、実施施設に通知するものとする。
3 実施施設は、適切な事業実施のため、町と緊密な連携を図り、円滑な運営に努めなければならない。
(緊急保護の取扱い)
第9条 町長は、緊急性が極めて高い等の事情により、第7条第1項に規定する手続により難いと認めるときは、あらかじめ実施施設の承諾を受け、利用者を保護させることができるものとする。この場合においては、事後において速やかに同項に定める手続を行なうものとする。
[第7条第1項]
(事業の報告)
第10条 事業を受託した実施施設は、事業が終了したときは、保護の状況について、高齢者緊急一時保護事業業務報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(利用料の負担)
第11条 利用者は、介護保険施設を利用した場合、利用した短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護における介護報酬額から保険請求額を差し引いた額(次条において「利用料」という。)並びに食費、住居費等の実費額を加えた額を負担するものとする。
2 利用者が介護保険の保険給付を受けていない場合は、事業の利用に要する費用の全額を負担するものとする。
(利用料の免除及び猶予)
第12条 町長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯に属するときは、利用料を免除することができる。ただし、食費、住居費等の実費額は、利用者が負担するものとする。
2 前条の利用料について、利用者が支払うことが困難な状況にあるときは、当該利用料の納付を猶予し、又はその全額若しくは一部を免除することができる。
(台帳等)
第13条 町長は、この事業を円滑に実施するため、高齢者緊急一時保護事業利用者管理台帳(様式第6号)を備え、事業を適切に行うものとする。
(守秘義務)
第14条 実施施設は、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重して行うとともに、当該利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。