○身延町景観条例施行規則
(平成25年6月21日規則第14号)
改正
令和2年3月26日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び身延町景観条例(平成25年身延町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(規則で定める工作物)
第3条 条例第2条第1項第2号の規定による規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫像その他これらに類するもの
(2) 垣(生垣を除く。)、柵、塀その他これらに類するもの
(3) 遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの
(4) 電柱、送電鉄塔、アンテナその他これらに類するもの
(5) 太陽光、風力、小水力発電施設その他これらに類するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観形成を妨げるおそれがある工作物として町長が指定するもの
(景観計画提案団体の認定等)
第4条 条例第8条第1項の規定により景観計画提案団体の認定を受けようとする団体は、景観計画提案団体認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 定款、規約又はこれらに準ずる書類
(2) 役員名簿及び構成員名簿
(3) 活動実績及び活動計画を記載した書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、身延町景観審議会の意見を聴いた上で、認定の可否を決定するものとする。この場合において、認定の可否については、景観計画提案団体認定決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った団体に通知するものとする。
3 町長は、景観計画提案団体として適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合においては、景観計画提案団体認定取消通知書(様式第3号)により、その団体に通知するものとする。
(景観計画区域内の行為の届出)
第5条 法第16条第1項の規定による届出(同条第2項の規定による変更の届出を含む。)は、行為の着手予定の30日前までに行わなければならない。
2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する届出書は、景観計画区域内行為届出書(様式第4号)によるものとする。
3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる
(1) 当該事業を行う土地の区域及びその周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及びその周辺の状況を示す写真
(3) 当該行為の内容を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
(景観計画区域内の行為の変更の届出)
第6条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の届出には、省令第1条2項各号に掲げる図書又は前条第3項の図書のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
3 法第16条第2項に規定する事項は、設計又は施工方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外とする。
(行為の着手制限に係る期間の短縮の通知)
第7条 町長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文の期間を短縮しようとする場合は、届出をした者に対し、景観計画区域内における行為制限の適合通知書(様式第6号)により、その旨を通知するものとする。
(勧告又は命令)
第8条 条例第14条の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。
2 条例第14条の規定による命令は、変更命令書(様式第8号)により行うものとする。
(規則で定める公表事項)
第9条 条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 勧告又は命令をした者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(2) 勧告又は命令をした者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 勧告又は命令に従わなかった旨
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案)
第10条 法第20条第1項及び法第29条第1項の規定による提案は、指定提案書(様式第9号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の通知)
第11条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、指定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木を表示する標識)
第12条 法第21条第2項又は法第30条第2項に規定により設置する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木である旨の表示
(2) 指定番号及び指定年月日
(3) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(4) その他町長が必要と認める事項
(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更許可の申請)
第13条 法第22条第1項及び法第31条第1項の規定による申請は、現状変更許可申請書(様式第11号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更等の届出)
第14条 法第43条の規定による届出は、所有者変更届(様式第12号)に当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを証する書類を添えて提出するものとする。
2 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が、住所又は氏名を変更したときは、住所氏名変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(審議会)
第15条 条例第20条に規定する身延町景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
5 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 審議会の庶務は、建設課建築住宅担当において処理する。
8 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の身延町景観条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
景観計画提案団体認定申請書

様式第2号(第4条関係)
景観計画提案団体認定決定通知書

様式第3号(第4条関係)
景観計画提案団体認定取消通知書

様式第4号(第5条関係)
景観計画区域内行為届出書

様式第5号(第6条関係)
景観計画区域内行為変更届出書

様式第6号(第7条関係)
景観計画区域内における行為制限の適合通知書

様式第7号(第9条関係)
勧告書

様式第8号(第10条関係)
変更命令書

様式第9号(第12条関係)
指定提案書

様式第10号(第13条関係)
指定通知書

様式第11号(第13条関係)
現状変更許可申請書

様式第12号(第14条関係)
所有者変更届

様式第13号(第14条関係)
住所氏名変更届