○身延町身体障害者福祉法施行細則
(平成27年3月30日規則第18号) |
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身延町身体障害者福祉法施行細則(平成16年身延町規則第75号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該障害者に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
[第12条第2項]
(障害福祉サービス等に関する措置)
第8条 町長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供の委託をするときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第8号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
2 前項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面により通知しなければならない。
3 第1項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼を受託しない場合は、前項の書面にその理由を記載しなければならない。
4 町長は、当該依頼者から受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第10号)を当該依頼者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等に関する措置)
第9条 町長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等の入所を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第11号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
2 前項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面により通知しなければならない。
3 第1項の規定により依頼を受けた者は、当該依頼を受託しない場合は、前項の書面にその理由を記載しなければならない。
4 町長は、当該依頼者から受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第12号)を当該身体障害者に、入所(援護委託)決定通知書(様式第13号)を当該障害者支援施設等の長に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所の措置変更等の通知)
第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所措置変更決定通知書(様式第14号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(措置の解除の通知等)
第11条 町長は、法第18条第1項又は同条第2項の規定による措置を解除するときは、措置解除決定通知書(様式第15号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(費用の徴収等)
第12条 町長は、法第38条第1項の規定に基づき法第18条第1項又は同条第2項に規定する措置に要した費用の全部又は一部を、当該措置に係る身体障害者又はその扶養義務者から徴収しなければならない。
2 前項に規定する費用の額は、平成18年11月17日付け障障発1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に準じて算定した額とする。
(費用徴収額の変更)
第13条 町長は、災害その他やむを得ない事由により前条第1項に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前条第2項により算出した費用徴収額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第14条 町長は、前2条の規定により費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第17号)により当該身体障害者又は扶養義務者に通知しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書は、改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定により提出された申請書とみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。