○身延町移住・定住祝金支給要綱
(平成28年3月30日告示第9号)
改正
平成30年8月23日告示第27号
平成30年9月13日告示第29号
令和2年3月26日告示第22号
令和5年2月1日告示第3号
令和6年3月22日告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、本町に新居を構えた移住者又は定住者に対して各種祝金を支給することにより、定住の促進を図り、もって人口減少を克服することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 永く住むことを前提に住民基本台帳に登録し、かつ、生活の実態があることをいう。
(2) 住宅 玄関、居室、便所、台所等が設置された床面積が50㎡以上である専ら自己の居住を目的とした建築物であって、マンション及び独立した基礎を有する一戸建ての建物(専用住宅、二世帯住宅、併用住宅等)をいう。
(3) 建売住宅 販売を目的に新たに建築された住宅をいう。
(4) 新築住宅 自らの居住に用いるために新たに建築した住宅をいう。
(5) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(6) 取得日 住宅等を自己の所有として登記簿に登記した日をいう。
(7) 引越日 住民基本台帳の登録を、当該支給に係る住宅の所在地と同地にした日をいう。
(8) 基準日 令和2年4月1日をいう。
(9) 定住者 基準日前から本町の住民基本台帳に登録している者をいう。
(10) 移住者 基準日以後に町外から転入し、本町の住民基本台帳に登録した者(各種祝金の支給を目的に、基準日から令和9年3月31日までの間に一時的に転出し、本町以外の市区町村の住民基本台帳に登録した後、再度転入し、本町の住民基本台帳に登録した者を除く。)をいう。
(祝金の種別及び対象者)
第3条 祝金の種類、住宅の要件、支給対象者及び支給金額は、別表第1のとおりとする。
(支給の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、祝金を支給しない。
(1) 過去に本告示の祝金の支給を受けた者
(2) 公共補償等による住宅の新築等を行った者
(3) 過去に祝金の支給の対象となった住宅に定住しようとする者
(4) 世帯員(同一の場所を住所地又は居住地としている者及び住民基本台帳上の世帯に属していない者で生計をともにしているものを含む。)の中に、市区町村税を滞納している者が1名以上いる者
(支給申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住・定住祝金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び誓約書(様式第2号)に別表第2に掲げる書類を添えて、取得日又は引越日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書類の審査及び現地調査等を行い、適当であると認めたときは、移住・定住祝金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により祝金の支給を決定したときは、速やかに祝金を支給するものとする。
(祝金の返還)
第7条 町長は、祝金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に支給した祝金の返還を命ずることができる。
(1) 祝金の支給を受けた日から起算して3年以内に住民票を町外に異動したとき。
(2) 祝金の支給を受けた日から起算して3年以内に住宅を売却し、若しくは譲渡し、又は住宅の賃貸契約を解約し、若しくは解除されたとき。
(3) 不正な手段により祝金の支給を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めたとき。
(書類の整備等)
第8条 祝金の支給を受けた者は、支給に係る書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する書類は、当該祝金の支給決定を受けた日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき支給された祝金については、第7条及び第8条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成30年8月23日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の身延町移住・定住祝金支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成30年9月13日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の身延町移住・定住祝金支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(令和2年3月26日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町移住・定住祝金支給要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の基準日及び要件に該当する各種祝金の申請について適用するものとし、施行日前の基準日及び要件に該当する各種祝金の申請については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月1日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
祝金の種類住宅の要件支給対象者支給金額
新築住宅祝金町内に建築された新築住宅又は建売住宅で、取得日が基準日以後のもの当該新築住宅又は建売住宅に定住する移住者(世帯主に限る。)50万円
町が販売した宅地分譲地に建築された新築住宅で、取得日が基準日以後のもの当該新築住宅に定住する移住者(世帯主に限る。)100万円
当該新築住宅に定住する定住者(世帯主に限る。)50万円
住宅購入祝金身延町空き家・土地情報登録制度「空き家・土地バンク」設置要綱(平成20年身延町告示第4号。以下「空き家・土地バンク制度」という。)第4条の規定により台帳に登録された住宅で、取得日が基準日以後のもの(購入者の世帯員の3等身以内の親族以外の者から購入した住宅に限る。)当該住宅に定住する、空き家・土地バンク制度第11条の規定による物件利用申込をした移住者又は同制度を利用した移住であると町長が認める者20万円
引越祝金空き家・土地バンク制度第4条の規定により台帳に登録された住宅で、基準日以後に賃借契約されたもの当該住宅に定住する、空き家・土地バンク制度第11条の規定による物件利用申込をした移住者又は同制度を利用した移住であると町長が認める者10万円
備考 新築住宅祝金及び住宅購入祝金の対象となる移住者の場合であって、当該移住者に満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(現に移住者と同居し、本町の住民基本台帳に記載されている者に限る。)を有するときは、当該子一人につき20万円を加算する。ただし、加算する額は100万円を限度とする。
別表第2(第5条関係)
祝金の種類申請書添付書類
新築住宅祝金(1) 当該住宅に関する不動産登記全部事項証明書
(2) 申請者及び収入がある世帯員全員分の直近2年度分の市区町村税納税証明書
(3) 申請者の戸籍の附票及び戸籍の謄本
(4) 世帯員名簿(別紙)
(5) 住宅の外観写真
(6) その他町長が必要と認める書類
住宅購入祝金(1) 譲渡契約書の写し
(2) 当該住宅に関する不動産登記全部事項証明書
(3) 申請者及び収入がある世帯員全員分の直近2年度分の市区町村税納税証明書
(4) 申請者の戸籍の附票及び戸籍の謄本
(5) 世帯員名簿(別紙)
(6) その他町長が必要と認める書類
引越祝金(1) 賃貸契約書の写し
(2) 申請者及び収入がある世帯員全員分の直近2年度分の市区町村税納税証明書
(3) 申請者の戸籍の附票
(4) 世帯員名簿(別紙)
(5) その他町長が必要と認める書類
様式第1号(第5条関係)
移住・定住祝金支給申請書

様式第2号(第5条関係)
誓約書

様式第3号(第6条関係)
移住・定住祝金支給決定通知書