○身延町徴収吏員に関する規則
(平成28年12月19日規則第19号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町の徴収事務の公正な執行を確保するため、徴収吏員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収吏員としての事務の委任等)
第2条 町長は、次の各号に掲げる法律の規定により、国税徴収の例により徴収することができる債権又は国税若しくは地方税の滞納処分の例により処分することができる債権に関する事務に従事する職員を徴収吏員として、債権の徴収、滞納処分等に関する事務を委任する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる旨の規定がある法律
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員を徴収職員として、債権の徴収等に関する事務を委任することができる。
3 第1項の債権の徴収、滞納処分等に関する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関する事務
(2) 徴収金、過料又は徴収受託金の滞納者に係る財産の差押えに関する事務
(3) 犯則事件の調査に関する事務
4 徴収吏員は、前項第1号の事務を行う場合においては徴収吏員証(様式第1号)を、同項第2号の事務を行う場合においては滞納者財産差押吏員証(様式第2号)を、同項第3号の事務を行う場合においては犯則事件調査吏員証(様式第3号)を債権ごとに携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、様式第1号から様式第3号までに規定する吏員証(以下「吏員証」という。)を提示しなければならない。
(2) 吏員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 吏員証を紛失若しくは破損したとき、又は汚損により使用に耐えなくなったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、吏員証の再交付を受けなければならない。
(4) 吏員証の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届出るとともに、変更後の吏員証の交付を受けなければならない。
(5) 休職又は停職となったときは、直ちに吏員証を町長に返還しなければならない。
(6) 転任又は退職したときは、直ちに吏員証を町長に返還しなければならない。
(有効期間)
第3条 吏員証の有効期間は、前条第4項第5号又は第6号に該当するときまでとする。
(吏員証の管理)
第4条 総務課長は、吏員証交付簿(様式第4号)を備え付け、吏員証の交付状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、徴収吏員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
徴収吏員証

様式第2号(第2条関係)
滞納財産差押吏員証

様式第3号(第2条関係)
犯則事件調査吏員証

様式第4号(第4条関係)
吏員証交付簿