○身延町リンケージ農園貸付規程
(平成29年2月3日告示第1号)
(趣旨)
第1条 この告示は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号。以下「法」という。)の規定に基づき、都市住民が農産物を栽培し、土、緑及び自然と触れ合い、身延町の住民との交流を拡大することにより、定住を促進するとともに、地域の活性化を図るため、田舎暮らし体験施設、空き家・土地バンク及びみのぶ自然の里等の事業と連携し、開設するリンケージ農園(以下「農園」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付主体)
第2条 農園の貸付は、町長が実施する。
(貸付対象農地)
第3条 貸付に係る農地(以下「貸付農地」という。)の名称、位置、面積及び区画数は、次のとおりとする。
名称 身延町リンケージ農園
位置 身延町久成5023番地ほか
面積 2,291平方メートル
区画数 23区画前後(1区画当たり約100平方メートル)
2 貸付農園の地番、面積並びに貸付者(町長をいう。)の貸付農地についての使用及び収益を目的とする権利の種類は、別表のとおりとする。
(利用者の範囲)
第4条 農園を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身延町田舎暮らし体験施設を利用している者
(2) 身延町空き家・土地情報登録制度「空き家・土地バンク」を利用し、住宅を購入し、又は賃借した者
(3) 身延町みのぶ自然の里が実施する農業体験事業に参加している者
(4) その他町長が認める者
(募集の方法)
第5条 貸付を受けようとする者(以下「借受希望者」という。)の募集は、町広報誌に掲載するほか、みのぶ自然の里等の関係施設において行うものとする。
(利用の申込み)
第6条 借受希望者は、リンケージ農園利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(選考の方法)
第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、借受者を決定するものとする。
2 申込みをした者が、募集した数を上回る場合は、抽選により決定するものとする。
3 町長は、借受者を決定したときは、リンケージ農園利用承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(貸付条件)
第8条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。ただし、この期間に満たない場合であっても、当該残期間内であれば、1箇月以上の期間に限り、貸付を受けることができる。
(2) 前号に定める貸付期間は、新たに申込みを行うことにより更新することができる。
(3) 前2号の規定にかかわらず、第4条第1号に該当する者は、田舎暮らし体験施設の利用期間が満了する日が貸付期間の最後の日よりも前の日であるときは、その日を貸付期間の最後の日とする。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、第4条第2号に該当する者のうち住宅を賃借した者は、当該物件の賃借期間が満了する日が貸付期間の最後の日よりも前の日であるときは、その日を貸付期間の最後の日とする。
(5) 貸付農地の区画数は、1世帯につき1区画を原則とする。ただし、利用状況によって、2区画以上の申し込みをすることができる。
2 借受者は、農園内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物又は工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 農地を第三者に転貸すること。
(4) 農作物(樹木を除く。)の栽培以外の用途に使用すること。
(5) 多年生の農作物を栽培すること。
(6) 近隣土地への立入り、不法駐車等、近隣住民又は他の利用者の迷惑となる行為
(7) その他この事業の目的に反する行為
(貸付承認の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付承認を取り消すことができる。
(1) 借受者が、リンケージ農園利用中止申出書(様式第3号)により、利用の中止を申し出たとき。
(2) 借受者が、賃料を期日までに納付しないとき。
(3) 借受者が、この告示に違反する行為をしたとき。
(4) 借受者が、貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。
(5) 借受者として適当でないと町長が認めるとき。
(6) 災害その他の事故により、農園が利用できなくなったとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この事業の目的に反すると町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により貸付承認を取り消したときは、リンケージ農園利用承認取消通知書(様式第4号)により借受者に通知するものとする。
(貸付農地の返還)
第10条 借受者は、第8条第1項に規定する貸付期間が終了したとき又は前条の規定による貸付承認の取消しを受けたときは、速やかに貸付農地を原状に回復し、返還しなければならない。
(賃料の納付)
第11条 貸付農地の賃料は、1区画につき年間10,000円とする。ただし、貸付期間が1年に満たないときは、月割によって計算した金額(1箇月に満たない月は1箇月とみなし、1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 借受者は、当該年度分の賃料を、4月30日までに納付しなければならない。ただし、年度の途中から貸付を受けた場合は、貸付の決定後30日以内に納付するものとする。
(賃料の不還付)
第12条 町長は、借受者が既に納付した賃料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 借受者の責任でない理由により、貸付ができなくなったとき。
(2) 第9条第1項の規定による利用中止の申出が借受者からあり、貸付ができなくなったとき。
(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
(利用者台帳の整備)
第13条 町長は、リンケージ農園利用台帳(様式第5号)その他必要な帳簿を備え、農園の利用状況を常に整理しておくものとする。
(損害賠償)
第14条 天災、病害虫、盗難その他の原因によって発生した農作物、資材等の損害又は事故に対して、町はその責任を負わない。
(管理運営業務の委託)
第15条 町長は、必要に応じ、農園の管理運営業務を法人その他の団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(委託の範囲)
第16条 町長は、次に掲げる業務を受託者に行わせることができる。
(1) 農園の利用受付に関する業務
(2) 農園の維持管理に関する業務
(3) 農園利用者への指導又は助言に関する業務
(4) 賃料の収納に関する業務
(5) 農園の利用に関するフォローアップ業務
(6) その他農園の管理、運営及び利用者へのサービス提供に必要な業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、農園運営等に関し町長が必要と認める業務
(委託契約)
第17条 町長は、管理運営業務の委託を受託者に委託するときは、委託契約を締結するものとする。
(受託者)
第18条 受託者は、委託された業務を十分遂行する意思と能力を有し、誠実に履行するものでなければならない。
(委託期間)
第19条 委託の期間は2年以内とする。ただし、更新を妨げない。
(耕作の代行)
第20条 第15条の規定により受託者が農園の管理運営を行う場合、借受者は、利用する貸付農地の耕作の代行を受託者に依頼することができる。
2 前項の代行に係る料金(以下「代行料金」という。)の額は、その代行業務の内容に応じて、受託者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 代行を依頼した借受者は、受託者が指定する日までに代行料金を納付しなければならない。
4 代行料金は、受託者の収入とする。
(代行料金の還付)
第21条 代行料金の還付に関する取扱いは、第12条の規定に準じて行うものとする。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、農園の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
地番面積
(平方メートル)
権利の種類
久成5023351.00賃借権
久成5024529.00賃借権
久成502647.00賃借権
久成502875.00賃借権
久成5029185.00賃借権
久成5030161.00賃借権
久成5031117.00賃借権
久成5032237.00賃借権
久成503316.00賃借権
久成506881.00賃借権
久成5069121.00賃借権
久成507036.00賃借権
久成507141.00賃借権
久成5072-176.00賃借権
久成5073-174.00賃借権
久成5074-165.00賃借権
久成5075-179.00賃借権
様式第1号(第6条関係)
リンケージ農園利用申込書

様式第2号(第7条関係)
リンケージ農園利用承認通知書

様式第3号(第9条関係)
リンケージ農園利用中止申出書

様式第4号(第9条関係)
リンケージ農園利用承認取消通知書

様式第5号(第13条関係)
リンケージ農園利用者台帳