○身延町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成29年3月30日告示第5号)
改正
平成30年7月31日告示第23号
令和2年3月26日告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、この告示において定めるもののほか、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。
(2) 要支援者 被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けたものをいう。
(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)65歳以上の者であって、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の基本チェックリストの質問項目に対する回答が同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況から、要介護状態等になることを予防するための援助を行う必要があると認められる者をいう。
(事業構成及び内容)
第3条 総合事業における事業の構成は次のとおりとし、当該各号の事業の内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号。以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の実施方法)
第4条 町長は、総合事業のうち介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについては、指定事業者により実施する。
(指定事業者が行う事業に要する費用の額)
第5条 前条の規定により指定事業者により実施する総合事業に要する費用の額は、別表第2の左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の中欄に定める単位数に、同表の右欄に定める1単位の単価を乗じて算定するものとする。
(第1号事業支給費の額)
第6条 指定事業者が行う事業に係る第1号事業支給費の額は、前条に定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該指定事業者が行う事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定事業者が行う事業に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定事業者が行う事業の利用者が第1号被保険者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定中「100分の90」とあるのは、当該各号に規定する割合とする。
(1) 法第59条の2第1項に規定する所得状況に該当する場合(次号に規定する所得状況に該当する場合を除く。) 100分の80
(2) 法第59条の2第2項に規定する所得状況に該当する場合 100分の70
(支給限度額等)
第7条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が指定事業者が行う事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額とする。(利用回数は、訪問型サービス週2回、通所型サービス週1回までとする。)
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 町長は、指定事業者が行う事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(総合事業の利用申請)
第9条 第3条第1号ア及びイに規定する事業の利用を希望するものは、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)に基本チェックリストを添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、基本チェックリストの内容を審査し、決定の可否を介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(第1号事業の利用の手続)
第10条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(利用の中止等)
第11条 町長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化がみられ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用の変更等の届出)
第12条 利用者は、事業の利用を変更(中止又は休止)しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
(利用者負担金)
第14条 利用者は、総合事業を利用した場合は、総合事業に要した費用のうち、別表第3に定めるところにより利用者負担金を支払わなければならない。
2 利用者負担金は、1箇月の利用ごとに、指定事業者に直接納付するものとする。
(生活支援コーディネーターの配置)
第15条 町長は、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置し、次に掲げる業務を担わせる。
(1) 地域資源(地域の住民、事業者等が提供する高齢者等の支援につながる活動又はサービスをいう。以下同じ。)の把握及び開発
(2) 関係機関との情報共有による連携体制の構築
(3) 支援の必要な高齢者等と地域資源との結び付け
(協議体の設置)
第16条 町長は、協議体を設置し、次に掲げる業務を担わせる。
(1) 前条に掲げるコーディネーターの組織的な補完
(2) 生活支援等サービスに係る企画立案、方針の策定
(3) その他、生活支援等サービスに関し必要な事項
(苦情処理)
第17条 町長は、総合事業の利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情等に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。
2 町長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 町長は、総合事業の利用者及びその家族からの苦情等のうち町で対応することができないものについて、その対応を山梨県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会で、同法第84条第1項の規定により山梨県知事の認可を受けて設立された団体(以下「連合会」という。)をいう。以下同じ。)に依頼することができる。
4 町長は、総合事業の利用者及びその家族からの申立てに基づく事業者に対する調査及び指導助言を連合会に依頼することができる。
5 町長は、第1号事業を運営する事業者に対し、次に掲げる事項を義務付けるものとする。
(1) 前項の規定による町長の依頼を受けて連合会が行う調査に協力すること。
(2) 連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。
(3) 連合会から前号の改善に関する報告の求めがあったときは、当該改善の内容を報告すること。
(関係機関との連携)
第18条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行なわれるよう努めなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日又は第9条の規定による申請をした日のいずれか遅い日から第1号事業の対象とする。
附 則(平成30年7月31日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第6条及び別表第3の規定は、この告示の施行の日以後に行われた第1号事業について適用し、同日前に行われた第1号事業については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月26日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
区分個別事業名事業の内容対象者
ア 訪問型サービス介護予防訪問介護相当サービスホームヘルプ事業要支援者及び事業対象者
イ 通所型サービス介護予防通所介護相当サービスデイサービス事業要支援者及び事業対象者
ウ 介護予防ケアマネジメント訪問型サービス、通所型サービス及び他の生活支援サービスのサービスが適切に利用できるようケアマネジメントを行う事業要支援者及び事業対象者
(2) 一般介護予防事業
事業名事業の内容対象者
ア 介護予防把握事業閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる事業1 第1号被保険者
2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
イ 介護予防普及啓発事業介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布、有識者等による講演会等の開催並びに運動教室等の介護予防教室を行う事業1 第1号被保険者
2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
ウ 地域介護予防活動支援事業介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成支援及び社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を行う事業1 第1号被保険者
2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
エ 一般介護予防事業評価事業一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る事業1 第1号被保険者
2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
オ 地域リハビリテーション活動支援事業リハビリテーション専門職等が介護予防の取組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へ助言等を行う事業1 第1号被保険者
2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
別表第2(第5条関係)
区分個別事業名単位数1単位の単価
ア 訪問型サービス介護予防訪問介護相当サービス通知別添1の1に定める単位数10円
イ 通所型サービス介護予防通所介護相当サービス通知別添1の2に定める単位数10円
ウ 介護予防ケアマネジメント通知別添1の3に定める単位数10円 
別表第3(第14条関係)
区分個別事業名利用負担額
ア 訪問型サービス介護予防訪問介護相当サービス所得に応じて、事業費の1割、2割又は3割負担
イ 通所型サービス介護予防通所介護相当サービス所得に応じて、事業費の1割、2割又は3割負担
ウ 介護予防ケアマネジメント 負担なし
様式第1号(第9条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書

様式第2号(第9条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書

様式第3号(第10条関係)
介護予防サービス計画作成・介護予防マネジメント依頼(変更)届出書

様式第4(第12条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届出書