○身延町庁舎等管理規則
(平成29年3月30日規則第5号)
改正
平成30年3月30日規則第8号
令和2年2月10日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 庁舎 本庁並びに下部支所及び身延支所の庁舎をいう。
(2) 庁舎等 庁舎及びその付属物並びにこれらの敷地をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎等の管理を行わせるため、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、本庁舎にあっては総務課長を、下部支所及び身延支所においては、各支所長をもって充てる。
3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、庁舎管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(禁止行為)
第4条 庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎等の物件を壊す行為
(2) 美観を損なう行為又は不潔な行為
(3) みだりに火薬類、凶器その他の危険物を持ち込む行為
(4) みだりに物を放置する行為
(5) 示威行為又はけん騒にわたる行為
(6) 通行の妨害となる行為
(7) みだりに庁舎内に立ち入り、又は正当な理由なく長時間庁舎にとどまる行為
(8) 許可なく庁舎等において撮影し、又は録音する行為
(9) 職員に対し、不当に面会を強要し、又は長時間拘束し、執務に支障を与える行為
(10) 事務室その他の禁止された場所に許可なく立ち入る行為
(11) 前各号に定めるもののほか、来庁者の安全かつ快適な利用又は公務の円滑な遂行を妨げる等、庁舎等における秩序を乱すものと町長が認める行為
(集団陳情等の制限)
第5条 町長は、庁舎等の秩序を維持するために必要があると認めるときは、陳情等の目的で集団で立ち入ろうとする者に対して、立ち入ることのできる者の人数、立入り時間、立入りの場所等を制限し、又はその行動について指示することができる。
(立入りの制限)
第6条 町長は、庁舎等の秩序を維持するために必要があると認めるときは、庁舎等に入ろうとする者に対して、関係職員にその目的を質問させ、又は立ち入ることを禁止することができる。
(駐車等の制限)
第7条 町長は、庁舎等の秩序を維持するために必要があると認めるときは、庁舎等における自動車その他の車両の駐車又は通行を制限し、又は禁止することができる。
(行商等の制限)
第8条 庁舎等において、行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為(以下「行商等」という。)をしようとする者は、庁舎等行商等許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して、庁舎等行商等許可書を交付するものとする。
3 町長は、前項の規定による許可をするに当たり、有効期間その他必要な条件を付すことができる。
4 町長は、第2項の規定による許可を受けた者が、その許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(一時使用の許可)
第9条 庁舎等を一時使用しようとする者は、庁舎等一時使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して、庁舎等一時使用許可書を交付するものとする。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による許可及びその取消しについて準用する。
(ポスター等掲示の許可)
第10条 庁舎等においてポスター、文書等(以下「ポスター等」という。)を掲示しようとする者は、庁舎等ポスター等掲示許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して、庁舎等ポスター等掲示許可書を交付するものとする。
3 第8条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による許可及びその取消しについて準用する。
4 様式第3号以外の掲示を依頼する文書を添えて送付されたポスター等については、別に定める文書の収受の手続をもって、この条第2項の規定による許可がなされたものとみなす。
(退去又は撤去の命令等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎等から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命じるものとする。
(1) 第4条の規定に違反して同条各号のいずれかに該当する行為をした者
(2) 第5条の規定による町長の制限又は指示に従わなかった者
(3) 第6条の規定による関係職員の質問に対してその回答を拒んだ者又は同条の規定による立入禁止に従わなかった者
(4) 第7条の規定による制限又は禁止に従わなかった者
(5) 第8条の規定に違反して行商等を行った者
(6) 第9条の規定に違反して庁舎等の一時使用をした者
(7) 第10条の規定に違反して、庁舎等にポスター等の掲示をした者
2 町長は、前項の規定により違反に係る物件の撤去命令を受けた者がその命令に従わないときは、関係職員に当該物件を撤去させることができる。
(出入口等の開閉時刻)
第12条 庁舎等の出入口の開閉の時刻は、庁舎管理者が別に定める。
(休日の出入り)
第13条 休日(身延町の休日を定める条例(平成16年身延町条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。)に庁舎に入ろうとする者(職員を含む。)は、宿日直者に申し出てその承認を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
庁舎等行商等許可申請書

様式第2号(第9条関係)
庁舎等一時使用許可申請書

様式第3号(第10条関係)
庁舎等ポスター等掲示許可申請書